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FP2級の過去問 2021年5月 学科 問36

問題

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個人事業税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
個人事業税の徴収は、特別徴収の方法による。
   2 .
個人事業税の標準税率は、一律3%である。
   3 .
個人事業税の課税標準の計算上、事業主控除として最高390万円を控除することができる。
   4 .
医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象とならない。
( FP技能検定2級 2021年5月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

6

【正解4】

[1]不適切

個人事業税の徴収は、納税通知書により納期(8月末と11月末)までに納付する普通徴収です。

[2]不適切

個人事業税の税額は一律ではなく、事業種類ごとに税率が異なります(3%~5%)。

[3]不適切

個人事業税の事業主控除は、最高で年間290万円を控除することができます。

[4]適切

医業においては、社会保険が適用される診療報酬は非課税となり、個人事業税の課税対象ではありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は4です。

1.不適切です。

個人事業税は、前年度の所得について3月15日までに申告書を提出し、その後決定した税額を各都道府県へ収める「普通徴収」が基本です。

なお「特別徴収」は、住民税などを給料から天引きする際など、先に徴収しておく方法をさします。

2.不適切です。

個人事業税の税率は、業種によって3〜5%の間で異なります。現在70の業種に対して個人事業税が課せられています。

3.不適切です。

個人事業税の課税標準の計算上、事業主控除として控除できるのは290万円までです。

営業期間が1年未満の場合は、営業している月数に応じた控除が受けられます。

4.適切です。

医業などの社会保険適用事業に係る所得のうち社会保険診療報酬に係るものは、個人事業税の課税対象とはなりません。

自由診療やその他の雑収入が課税対象となります。

3

解答 4

1.✕

個人事業税は、原則として8月末、11月末を納期限として、納税通知書により納める普通徴収によります。特別徴収とは、給与所得者の給与から毎月天引きする等の方法で、住民税等が該当します。

2.✕

個人事業税の税率は、70の法定業種が3%、4%、5%の3段階に分類されています。

3.✕

個人事業税の事業主控除は、年間290万となります。

4.○

医業等を営む個人事業主の社会保険診療にかかる所得は、個人事業税では非課税所得とされています。

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