FP2級の過去問
2021年5月
学科 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式である。
- 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800 万円以下の部分については軽減税率が適用される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【正解2】
[1]適切
法人税は、納税者が自らの納付すべき税額を計算し確定させ、申告・納税する「申告納税方式」を採用しています。
[2]不適切
新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立した日以後「3ヶ月」を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日のうちいずれか早い方の前日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
[3]適切
法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、納税地(本店または主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければなりません。
[4]適切
期末資本金が1億円以下の中小法人の場合、所得税のうち年800万円以下の部分については、軽減税率(15%)が適用されます。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
正解は2です。
1.適切です。
法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式です。
2.不適切です。
新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立から3ヶ月以内に税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出します。
設立の日以後2ヵ月以内に納税地の所轄税務署長に提出するのは、法人設立に関する届け出です。
3.適切です。
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。
4.適切です。
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800 万円以下の部分については軽減税率が適用されます。
また、中小法人以外の法人の法人税の税率は、23.4%と定められています。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
解答 2
1.○
法人税は、納税者が自ら税務署に所得等の申告を行うことで税額を確定し、その税額を自ら納付する「申告納税制度」を採用しています。その他所得税、贈与税、相続税等の国の税金は申告納税制度によります。
2.✕
新設法人が新たに事業を開始し、青色申告書による所得税の申告を行おうとする場合、「青色申告承認申請書」を事業開始の日から「2ヶ月以内」に所轄の税務署長に提出する必要があります。
3.○
法人は、確定申告書を原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出することと定められています。
4.○
事業年度終了の時点で資本金が1億円以下の法人には、所得金額が800万円以下の部分については15%の軽減税率が、800万円を超える部分には23.2%の税率が適用されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
2021年5月問題一覧
次の問題(問38)へ