FP2級の過去問
2021年5月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができるものはどれか。
- 欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金
- 法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金(所定の日数に応じて法人税額の還付金の額に一定の割合を乗じて加算されるもの)
- 内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等の額の80%相当額
- 内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等の額の全額
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1.減算できます。
欠損金の繰戻しにより受け取る法人税額の還付金は、益金不算入とすることができます。
そのほか、中間納付で多く支払った税金が確定申告後に還付された場合なども、益金不算入とすることができます。
2.減算できません。
法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金は、益金算入する必要があります。
1でも述べたように、還付金そのものは益金不算入ですが、還付金に付随する加算金は益金として扱います。
3.減算できません。
内国法人から受け取る非支配目的株式等の配当等の額の20%が益金不算入の扱いとなります。
なお、完全子法人の株式は、配当等の100%が益金不算入となります。
4.減算できません。
内国法人から受け取る完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等の配当等は、50%が益金不算入となります。
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02
【正解1】
[1]適切
法人が受け取る法人税額の還付金は、全額が益金不算入となります。
[2]不適切
法人税額の還付金は益金不算入ですが、還付金の額に一定の割合を乗じて加算される「還付加算金」は益金参入されます。
[3]不適切
内国法人から配当などを受けた場合、収益に計上した配当等のうち、「非支配目的株主等」に係る配当等の額×20%相当額が益金不算入となります(よって、残りの80%相当額は益金参入されます)。
[4]不適切
「完全子法人株式等」、「関連法人株式等」および「非支配目的株式等」いずれにも該当しない株式(その他の株式等)の配当金額は、配当等の額50%相当額が益金不算入となります(よって、残りの50%相当額が益金参入されます)。
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03
解答 1
1.○
欠損金の繰り戻しによる法人税の還付金は、法人税の課税上、益金不算入となります。法人税を支払ったときには損金不算入とされていますので、逆の取引の場合にも同様に益金不算入となります。同様に確定申告による法人税の還付金や、住民税の還付金についても益金不算入となります。
2.✕
法人税の還付金は益金不算入となりますが、還付に際して一緒に支払われる還付加算金は利息の性質として取り扱われますので、益金に算入されます。
3.✕
非支配目的株式等とは、内国法人である他社の株式持ち分が発行済株式の5%以下の場合を指します。この場合、受け取った配当等の「20%」が益金不算入となります。なお、株式の持ち分割合によって、益金不算入の比率が変わります。
・「完全子法人株式等」(持ち分割合100%)) 100%益金不算入
・「関連法人株式等」(持ち分割合1/3超100%未満) 100%益金不算入ーその株式を取得する際に要した借入金等の利子の控除
・「その他の株式等」(持ち分割合5%超1/3以下)50%益金不算入
・「非支配目的株主等」(持ち分割合5%以下) 20%益金不算入
4.✕
本肢は上記3の「その他の株式等」に該当しますので、受け取る配当の50%が益金不算入となります。
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