FP2級の過去問
2021年5月
学科 問39

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解4】

[1]適切

消費税の免税事業者は、課税期間の基準期間における課税売上高(12ヶ月換算ベース)が1,00万円以下であることなので、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、免税事業者になることはできません。

[2]適切

基準期間の売上高が1,000万円以下であっても、その事業年度の前事業年度(7ヶ月以下の者を除く)開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、免税事業者となることはできません。

[3]適切

その事業年度の基準期間のない新設法人のうち、事業年度開始日の資本金額が1,000万円以上の法人は、基準期間がない事業年度に含まれる課税期間(当期2期分)の納税義務が免除されず、免税事業者になることはできません。

[4]不適切

消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった場合は、事業を廃止する場合を除き、原則として、「2年間」は免税事業者に戻ることができません。

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02

正解は4です。

1.適切です。

基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることはできません。

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の法人は、消費税の免税事業者になれます。

2.適切です。

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の法人であっても、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることはできません。

3.適切です。

新たに設立した法人などはその事業年度の基準期間がなく、原則消費税の免税事業者として扱われますが、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である場合、消費税の免税事業者となることはできません。

4.不適切です。

消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった場合、課税事業者となった日から2年間は免税事業者に戻ることができません。

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03

解答 4

1.○

基準期間中の課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることはできません。なお、基準期間とは、法人の場合は前々事業年度、個人の場合は前々年の1月1日から12月31日となります。

2.○

消費税の納税義務は原則として上記1の基準で判定されます。ただし、上記1の基準を満たしたとしても、特定期間(法人の場合は事業前年度の前半6ヶ月、個人の場合は前年の1月1日から6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、免税事業者となることはできなくなります。また、給与等支払額が1,000万円を越えた場合にも、課税事業者となります。

3.○

今年度に設立された法人には、基準期間(前々事業年度)がないので基準期間から消費税の課税基準を判断することはできませんが、資本金が1,000万円以上の新設法人は、その時点で消費税の課税事業者となり、免税事業者となることはできなくなります。

4.✕

輸出業者のように、課税売上高の額よりも課税仕入高の額の方が多い場合、免税事業者と判定されても、課税事業者となることで、消費税の還付を受けることができます。その際には、課税事業者の適用を受ける課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した事業者は、原則として課税事業者となった日から「2年間」は免税事業者となることはできません。

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