FP2級の過去問
2021年5月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
- 登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
- 抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- 公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.適切です。
不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがあります。
2.不適切です。
登記事項証明書の交付請求および受領は、手数料を支払えば誰でも交付することができます。交付請求は、登記所の窓口だけでなくインターネットや郵送でもできますが、受領は登記所の窓口または郵送の対応となっています。
3.適切です。
抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されます。
権利部乙区には、登記記録のうち抵当権など、所有権以外に関する情報が記載されています。
4.適切です。
公図は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用です。
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02
【正解2】
[1]適切
借地権のうち、地上権は地主に登記協力義務がありますが、賃借権は地主に登記協力義務がないため、土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても借地権が設定されていることがあります。
[2]不適切
登記事項証明書は、窓口請求、郵送請求のほか、オンライン請求で、だれでも交付を請求することができますが、交付を受ける際は窓口で受領するか郵送となります。
[3]適切
登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分を権利部と言い、権利部甲区には所有権に関する事項(差押え、買戻し特約を含む)が、権利部乙区には抵当権・根抵当権、賃借権、地上権など所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
[4]適切
公図は、不動産登記法14条地図に銃ずる図面として登記所(法務局)に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用です(ただし、実測図と異なり、土地の形状や角度、面積、長さ等の精度は低く、現地復元能力はありません)。
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03
解答 2
1.○
土地の借地権には、登記義務がありません。そのため、土地の所有者と土地上の建物の所有者が異なる場合、登記にはなくても借地権が設定されていることはあり得ます。逆に言うと、借地権の設定がなくても、その土地に登記されている建物の所有権があれば、土地の借地権登記の代わりにすることができます。
2.✕
登記事項証明書の請求は、インターネットを利用してオンラインで行うことができますが、交付は書面で、郵送または窓口での受取になります。電磁的な証明書として交付されるものではありません。
3.○
不動産の関する権利は、登記簿の甲区と乙区の2箇所に記載されます。甲区には所有権に関する項目が、乙区には所有権以外の抵当権や賃借権、地上権などの項目が記載されます。
4.○
公図は、法務省や出張所などの登記所に備え付けられ、土地の形状、地番、道路、水路や、隣接土地との境界線が記載され、隣接地との位置関係などを確認する資料として有用です。
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