FP2級の過去問
2021年5月
学科 問42
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1.適切です。
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、7日以内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録する必要があります。
2.不適切です。
専任媒介契約において、3ヶ月より長い期間を定めたときは、3ヶ月を超える部分が無効となります。
なお、契約の更新は可能です。
3.不適切です。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することはできません。
4.不適切です。
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の1ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となっています。
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02
【正解1】
[1]適切
専任媒介契約を宅地建物取引業者が締結したときは、契約の相手方を探索するため、7日以内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。
[2]不適切
専任媒介契約において、3ヶ月より長い期間を定めたときは、「3ヶ月を超える部分」が無効となります(3ヶ月が上限)。
[3]不適切
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の「2割(=10分の2)」を超える額の手付を受領することができません。
[4]不適切
宅地建物取引業者が建物の賃借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、原則として当該建物の賃借(消費税等相当額を除く)の「1ヶ月分」に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限です。
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03
解答 1
1.◯
専任媒介契約とは、依頼者が他の不動産会社に重ねて媒介することのできない契約です(依頼者自らが見つけた買主との「自己発見取引」は除く)。また、契約した不動産会社は、契約対象の物件を指定流通機構に登録しなければなりません。指定流通機構に登録されると、他の不動産会社等へ広く情報発信されます。
2.✕
専任媒介契約は3ヶ月を超えて契約することはできません。そのような契約は3ヶ月を超える部分が無効とされますが、契約すべてが無効となることはありません。
3.✕
売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者以外の者である場合の宅地の売買契約では、手付は代金の2割を越えてはならないとされています。
4.✕
賃貸借契約の媒介の場合、売主買主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、「家賃の1ヶ月分+消費税」以内と定められています。
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