FP2級の過去問
2021年5月
学科 問43
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
建物賃貸借において、民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、民法と借地借家法の規定の両方の適用を受ける場合には借地借家法が優先し、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
- 普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。
- 普通借家契約において、賃借人は、原則として、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
- 賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷であっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗および経年変化については、賃貸借終了時、原状に復する義務を負わない。
- 普通借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した造作について、賃貸借終了時、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解1】
[1]不適切
普通借家契約における賃貸借の存続期間に制限はありません。
[2]適切
普通借家契約において、借家権の対抗要件は引渡しなので、賃借人は、引渡しを受けていれば建物の賃借権の登記がなくても、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができます。
[3]適切
賃借人は、建物の引渡しを受けた後に生じた損傷でも、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗および経年変化については、賃貸借終了時、原状に復する義務を負いません。
[4]適切
普通借家契約において、借主は、貸主の同意を得て付加した造作を、契約終了の際、貸主に時価で買い取ることを請求することができ(造作買取請求権)、造作買取請求権を排除する特約は有効です。
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02
解答 1
1.✕
普通借家契約の契約期間に上限の制限はありません。一方、1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされます。
2.○
建物の賃貸借契約において、賃借人はその建物の貸借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物の物件を取得した者に賃借権を対抗することができます。例えば、賃借人Aが以前から賃借している建物を、旧所有者Bが新所有者Cに売却した場合、賃借人Aの賃借権が登記されていなくても、賃借人Aは新所有者Cに対して賃借権を主張することができます。
3.○
賃貸借契約が終了すると、賃借人(借主)は原状回復義務を負います。ただし通常の使用によって生じた建物の損耗や経年劣化については、その限りではありません。例えば、家具の設置跡や日光による壁などの劣化などがこれに該当し、賃借人の負担でもとに戻す必要はありません。
4.○
賃借人(借主)が、賃貸人(貸主)の同意を得て建物に備え付けた建具や冷房装置などのもの(造作)を、賃貸借契約終了時に賃借人に対して買取を求めることができます(造作買取請求権)。ただし、造作の買取義務を負わないように、特約することができます。
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03
正解は1です。
1.不適切です。
普通借家契約において、賃貸借の存続期間については1年以上である必要がありますが、上限については特に設けられていません。
2.適切です。
普通借家契約において、賃借人は、原則として、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができます。
3.適切です。
賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷であっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗および経年変化については、賃貸借終了時、原状に復する義務を負う必要はありません。
4.適切です。
普通借家契約において、借主は貸主の同意を得て付加した造作を、契約終了の際に貸主に時価で買い取ることを請求できます。
しかし、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約を設けることによって、それを排除することができます。
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