FP2級の過去問
2021年5月
学科 問44
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならないとされている。
- 都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1.不適切です。
都道府県は、すべての都市計画区域において、市街化区域と市街化調整区域との区分を設定しなくても問題ありません。
線引きしない区域は、「非線引き都市計画区域」として扱われます。
2.不適切です。
都市計画区域のうち、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は「市街化区域」です。
「市街化調整区域」は、市街化を抑えるべきとされる地域です。
3.適切です。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができません。
4.不適切です。
市街化調整区域において開発行為を行う際は事前に許可を受ける必要がありますが、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発については、許可を受ける必要はありません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
【正解3】
[1]不適切
都市計画区域の線引きは、原則として都道府県の選択制で、線引きされている都市計画区域と線引きされていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)があり、都市計画区域は市街化区域・市街化調整区域の他、線引きしない区域(非線引き都市計画区域)があります。
[2]不適切
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化区域です。
[3]適切
開発許可を受けた区域内では、都道府県知事による工事完了公告前と工事完了公告後の制限があり、工事完了公告前は原則として建築物等を建築・建設してはなりません。
[4]不適切
市街化調整区域で行う農林漁業用建築物の開発にあたっては、開発許可不要です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
解答 3
(1)✕
都市計画区域内の市街化区域は、すでに市街地になっている区域、もしくは今後10年以内に市街地にしていく区域です。市街化調整区域は、市街化を抑える、街にせずに農地や森林の保護に重点を置く区域です。また、上記のいずれにも定められない区域は「区域区分が定められていない都市計画区域」(非線引き区域)と呼ばれています。
(2)✕
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で、農地や森林の保護に重点が置かれている区域です。本肢の「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」は、市街化区域についての説明です。
(3)◯
開発行為とは、建築物を建設するために、土地の区画の変更(道路の新設等)、土地の形状の変更(土地の造成等)、土地の性質の変更(農地の宅地への変更等)をすることです。開発行為は、周辺の地域への影響が大きいため許可制となっています。開発行為の完了後に許可内容に適合しているか完了検査を行い、工事完了の公告がなされます。それまでは、建物の建築はできません。
(4)✕
市街化調整区域は、市街化を抑制する地域なので、開発許可を得た場合を除いて、原則として建物物を建設することはできません。ただし、昔から人が住んでいる土地で建物を再建築する場合や、その地域で農業を営む人が住むための建物物を建築する場合は、開発許可を受ける必要はありません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
2021年5月問題一覧
次の問題(問45)へ