FP2級の過去問
2021年5月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
- 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解4】
[1]適切
建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率の算定において敷地面積には含まれません。
[2]適切
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
[3]適切
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域は、商業地域、工業地域、工業専用地域「以外」(地方公共団体の条例で定める区域)で適用されます。
[4]不適切
前面道路(2以上あるときは幅員が最大のもの)の幅員が12m未満の場合、容積率は、都市計画で定められた容積率(指摘容積率)と前面道路の幅員×法定乗数のいずれか「低い」ほうが限度となります。
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02
解答 4
1.◯
建築用地において、セットバック(敷地後退)部分は、建ぺい率及び容積率を計算する際の敷地面積に入れることはできません。建築基準法では、災害時の通行や避難を考慮して、建物を建てる場合には、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接してなければいけないと定められています。ただ、建築基準法施行以前から存在する市街地には、幅員4m未満の道路がまだ多く存在します。そのような道路に面する敷地に建物を建てる場合には、セットバック(敷地後退)をすることで幅員4m以上の道路を確保することが義務付けられています。
2.○
2つの異なる用途地域に渡る敷地は、その敷地の過半が属する用途地域の制限が適用されます。
3.○
日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域「以外」の地域を、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域として定めることができます。
4.✕
容積率とは、建物の延べ床面積に対する敷地面積の割合です。前面道路が12m未満の敷地の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値(原則として住居系の用途地域の場合は0.4、その他は0.6)を乗じた容積率」とを比較して、「低い」方の数値が適用されます。
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03
正解は4です。
1.適切です。
建築基準法第42条第2項により、道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定において敷地面積には含まれません。
2.適切です。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
3.適切です。
商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができません。
住宅地や近隣商業、準工業地域などが指定されています。
4.不適切です。
建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値を採用します。
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