2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年5月
問46 (学科 問46)
問題文
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。
- 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
- 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1.不適切です。
区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象ですが、規約によって共用部分とすることができます。マンション内の集会所などが、例として挙げられます。
2.適切です。
規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。
なお、建物の建て替えをする際は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛同が必要です。
3.適切です。
区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできません。
4.適切です。
区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。賃貸によって居住している人なども、その施設の規則を守って生活をする必要があります。
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02
解答 1
1.✕
管理規約を変更することで、区分所有の対象であるマンションの一室を共用部分にすることができます。例えば、マンションの一室を集会所や管理人の住居等にしたい場合が想定されます。
2.○
管理規約の変更については、区分所有者および議決権の4分の3以上の決議が必要となります。
3.○
敷地利用権とは、マンションなどの集合住宅等が立つ土地を利用する権利です。集合住宅を一戸購入すると、他の区分所有者とともにマンションが立つ土地等の敷地利用権を共有します。そして、他の区分所有者と共有する敷地利用権は、原則として専有部分(一戸部分)と別々に処分することはできません。
4.○
区分所有者以外の専有部分の占有者とは、例えば賃貸などで入居している賃借人のことを指します。こうした占有者も、建物と敷地、附属施設の使用方法について、規約や集会の決議に基づいて区分所有者が負う義務と同じ義務を負います。
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03
【正解1】
[1]不適切
1 .区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分となり、規約によって共用部分とすることが可能です。
[2]適切
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。
[3]適切
区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできません(規約で定めることは可能です)。
[4]適切
管理規約は、区分所有者のみならず、専有部分の占有者(賃借人等)にも及ぶため、専有部分の占有者も、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(ただし、占有者には建物、敷地当の「使用方法」に関する事項のみ効力が及び、管理方法に関する規約の効力は及びません)。
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