FP2級の過去問
2021年5月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
- 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
- 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.適切です。
不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課されます。
相続による取得の場合は、不動産取得税は課せられません。
2.適切です。
住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下などの要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができます。
3.適切です。
所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合で異なります。
登記原因が贈与による場合は2%、相続による場合は0.4%が課税されます。
4.不適切です。
不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の債権金額の総額です。
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02
解答 4
1.○
土地や建物の購入、贈与、建物の建築などで不動産を取得したときに、不動産を取得した者に対して不動産取得税は課されます。ただし、相続によって取得した場合には、課税されません。
2.○
床面積が50㎡以上240㎡以下の戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の計算にあたって住宅の価格から最大1,200万円を控除することができます。
3.○
土地の所有権の移転登記に係る登録免許税は、発生原因が贈与の場合は不動産の価額の2%、相続の場合は0.4%売買の場合は2%(ただし令和5年3月31日までは1.5%)です。
4.✕
不動産に抵当権設定登記するときの登録免許税は、債権金額を課税標準とします。
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03
【正解4】
[1]適切
不動産取得税は、登記の有無を問わず、土地・建物の取得者に対して課税されます(売買、交換、贈与、新築・増改築が対象)。
[2]適切
戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、一定の要件を満たせば、不動産取得税の課税標準の算定にあたって、1戸につき最高1,200万円を控除することができます。
[3]適切
所有権移転登記にかかる登録免許の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なり、贈与が1,000分の20(2.0%)、相続が1,000分の4(0.4%)となっています。
[4]不適切
不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、「債権金額」となります。
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