FP2級の過去問 2021年5月 学科 問48
この過去問の解説 (3件)
正解は2です。
1.適切です。
譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、「短期譲渡所得」に区分されます。
5年を超えると「長期譲渡所得」に区分されます。
2.不適切です。
土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対して15.315%の税率(所得税15% + 復興特別所得税0.315%)により所得税が課されます。
なお、短期譲渡所得に区分される土地の譲渡の場合は、30.63%の税率(所得税30% + 復興特別所得税0.63%)により所得税が課されます。
また、それぞれの譲渡において、別途「住民税」も課されることに注意が必要です。
3.適切です。
相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれます。
4.適切です。
譲渡するために直接要した仲介手数料や解体費用などは、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
【正解2】
[1]適切
取得日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分されます。
[2]不適切
長期譲渡所得の譲渡益に対する税率は、課税譲渡所得金額に対し、原則として20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、住民税5%)の税率により所得税等が課されます。
[3]適切
相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれます。
[4]適切
仲介手数料など、譲渡にあたり直接要した費用は、譲渡所得の計算上、譲渡費用に含まれます。
解答 2
(1)◯
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の土地は、短期譲渡所得として扱われ、長期譲渡所得よりも高い税率が適用されます。
(2)✕
長期譲渡所得の場合、所得税15%と復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)あわせて15.315%が課されます。また、短期譲渡所得の場合は、所得税30%と復興特別所得税0.63%(30%×2.1%)あわせて30.63%が課されます。なお、復興特別所得税は令和19年までの措置となっています。
(3)◯
相続や贈与によって取得した資産については、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま引き継がれます。
(4)◯
※譲渡所得金額=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除
譲渡所得を計算する際に、仲介手数料や計測費、売買契約書の印紙代、土地を売却するために必要となった立退料や取壊し費用などは譲渡費用に含まれます。また、取得費には、売却した資産の購入代金や購入手数料、設備費、改良費などを含めることができます。
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