FP2級の過去問
2021年5月
学科 問49
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問題
FP技能検定2級 2021年5月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日における居住用財産の所有期間が20年を超えていなければ、適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.不適切です。
3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日から3年経過する日の属する12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできません。
2.適切です。
3,000万円特別控除は、配偶者や親子などのほか、生計を共にする親族や内縁関係にある人に譲渡した場合にも、適用を受けることはできません。
3.不適切です。
3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、それぞれの条件を満たしていれば重複して適用を受けることができます。
4.不適切です。
軽減税率の特例とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える住居用財産を譲渡した際に生じる税金が軽減される制度をいいます。
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02
【正解2】
[1]不適切
3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住しなくなった日から「3年後」の12月31日までに譲渡すれば適用を受けることができます(譲渡直前に賃貸していても適用可)。
[2]適切
3,000万円特別控除は、配偶者、直系血族、生計を一にする親族(同居親族など)に譲渡する場合は、適用を受けられません。
[3]不適切
3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、併用可能です。
[4]不適切
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した日の属する年の1月1日における居住用財産の所有期間が「10年」超であることが必要です。
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03
解答 2
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除できるものです。
また、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例では、一定の要件にあてはまると、長期譲渡所得の税額を通常よりも低い税率で計算することができます。
(1)✕
3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、譲渡する時期について、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに」売ることと定められています。
(2)◯
売手と買手が、親子や夫婦などの特別な関係にある場合には、3,000万円の特別控除の適用を受けることはできません。
(3)✕
3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて適用を受けることができます。
(4)✕
軽減税率の特例を受けるためには、売った年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければなりません。
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