2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年5月
問100 (実技 問100)
問題文
真理さんは、病気療養のため2021年3月、KA病院に10日間入院し、退院後の同月内に同病院に5日間通院した。真理さんの2021年3月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担額)が24万円、入院時の食事代が2万円、差額ベッド代が10万円であった場合、下記<資料> に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、隆行さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は47万円であり、真理さんは隆行さんの被扶養者であるものとする。また、KA病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数該当は考慮しないものとする。

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問題
FP技能検定2級 2021年5月 問100(実技 問100) (訂正依頼・報告はこちら)
真理さんは、病気療養のため2021年3月、KA病院に10日間入院し、退院後の同月内に同病院に5日間通院した。真理さんの2021年3月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担額)が24万円、入院時の食事代が2万円、差額ベッド代が10万円であった場合、下記<資料> に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、隆行さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は47万円であり、真理さんは隆行さんの被扶養者であるものとする。また、KA病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数該当は考慮しないものとする。

- 153,370円
- 154,570円
- 270,570円
- 274,570円
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解2】
隆行さんの標準報酬月額は47万円なので、<資料>より自己負担の限度額は
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
となります。
また、真理さんの保険診療分の医療費は24万円(入院時の食事代、差額ベッド代は自己負担額に含みません)で、負担率は3割なので、
総医療費は24万円÷0.3=80万円
よって、自己負担の限度額は、
80,100円+(800,000円ー267,000円)×1%=85,430円
∴高額療養費は、240,000円ー85,430円=154,570円
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02
正解は 2 です。
①真理さんの1カ月分の総医療費
240,000円(自己負担額)÷ 3割(自己負担割合)= 800,000円
※食事代2万円、差額ベッド代10万円は計算に含みません。
②1カ月分の自己負担限度額
隆行さんの標準報酬月額47万円より、標準報酬月額28万~50万円の欄の計算式を使用します。
80,100円 +(①800,000円 − 267,000円)×1% = 85,430円
③高額療養費として支給される額
240,000円(自己負担額)− ②85,430円 = 154,570円
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03
高額療養費の計算問題は頻出です。
今回のように選択肢が提示されている問題と、金額を記載させる問題のどちらも出題されますので、必ずミスなく計算できるようにしておきましょう。
大切なのは必要な金額や数字をいかに早くピックアップできるのかです。
FP2級で問題を解くスピードがとても重要になってくるので、迷わないようにしっかり計算慣れをしておきましょう。
高額療養費とは、1カ月の間に医療費の自己負担分を超えた部分に関して、請求により超過分が支給される制度のことです。
しかし差額ベッド代、食事代などは、高額療養費の対象にはならないので、計算する際は注意しなければなりません。
高額療養費の自己負担限度額は所得によって5つに区分にされ、該当する所得区分から必要な計算式を用いて計算します。
そして今回注意する点としては、高額療養費として支給される金額を求めることです。
高額療養費として支給される金額を求めるのか、自己負担限度額を求めるのか、これもしっかり把握しておきましょう。
今回は高額療養費として支給される金額を求めるので、以下の式で計算します。
高額療養費として支給される金額
=窓口負担分ー自己負担限度額
では順番に必要な金額をピックアップして、計算していきましょう。
まず高額療養費の対象となる支払いを確認します。
・1ヶ月の保険診療分の窓口自己負担額 24万円
・差額ベッド代 10万円
・食事代 2万円
高額療養費には差額ベッド代と食事代は対象外となるので、今回計算に必要なのは窓口での自己負担額である24万円のみだとわかりました。
次に所得区分を確認します。
真理さんは夫・隆行さんの被扶養者であり、隆行さんの標準報酬月額が48万円と問題文に記載されているので、表の標準報酬月額の「28万円~50万円」の区分に該当します。
この区分の人は以下の計算式で自己負担限度額の計算をします。
80,100+
(総医療費ー267,00)✕1%
次にこの計算式に代入する総医療費を計算します。
24万円という医療費を先ほど確認しましたが、これは窓口負担分であり、総医療費ではありません。
真理さんは隆行さんの被扶養者として健康保険に加入しているので、窓口負担は3割です。
よってこの24万円は総医療費の3割分ということになります。
総医療費を計算は以下の通りです。
24万円÷30%
=80万円
総医療費が80万円と分かったところで、自己負担限度額の計算式に代入していきます。
80,100+
(800,000ー267,000)
✕1%
=80,100+533,000×1%
=80,100+5330
=85,430
これが自己負担限度額になります。
しかし今回は、高額療養費として支給される金額を求めるます。
240,000ー85,430
=154,570
よって高額療養費として支給される金額は、154,570円です。
また高額療養費の問題でたまに問われるのが「限度額適用認定証」です。
これは、限度額適用認定証を交付してもらい、医療機関に提示することで、入院や外来の医療費の窓口支払いが自己負担限度額になるという認定証です。
本来は後日、自分で高額療養費を請求しなければならいところ、この認定証があれば、最初から自己負担限度額しか支払いする必要がなくなります。
学科などでたまに出題されるので、併せて覚えておきましょう。
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