2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2021年9月
問1 (学科 問1)
問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 問1(学科 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。
- 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢は4です。
1:適切です。
一般的な税制度の説明をFPが行っても税理士法には抵触せず、問題ありません。「個別具体的な税務相談」「税務申告の代理」などは、有償・無償問わずFPにはできません。
2:適切です。
任意後見人になるには弁護士等の特別な資格は不要です。
3:適切です。
生命保険募集人でないFPが具体的な保険商品の募集や勧誘を行うことは禁止されています。しかし、勧誘目的ではない保険商品の説明を行うのは、問題ありません。
4:不適切です。
金融商品取引業者の登録を行っていないFPが投資助言や投資運用業などを行うと、金融商品取引法違反となります。
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02
正解は4です。
FPのコンプライアンス順守について、下記が判断基準になります。
①その士業の固有業務であるか
②登録や免許が必要な業務であるか
1…適切です。
「個別具体的」は税務相談は
有償・無償を問わず税理士固有業務です。
一般的な説明であれば問題ありません。
2…適切です。
任意後継人となることや、公正証書・遺言の証人となることに、
資格は必要ありません。
3…適切です。
保険募集や勧誘を目的としない一般的な商品説明には、
保険募集人の登録を必要としません。
4…不適切です。
記述は「投資助言・代理業」にあたり、
内閣総理大臣の登録を受けた者が行います。
投資判断となる資料を提供するなどは、
登録のないFPでも行うことができます。
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03
FPの関連法規に関する問題はほぼ毎回出題されます。
キーワードさえ押さえてしまえば、得点源となる問題なので、しっかり覚えておきましょう。
FPは行える業務が限られており、“個別的・具体的”な内容の仕事は禁止とされています。
適切
税理士の登録を受けていないFPでも、所得税や地方税法の一般的な説明をすることは可能です。
仮の事例や条文を示しながらの一般的な説明を行うことは、有償無償関係なく行うことができます。
反対に、有償無償問わず、個別的な税務相談や税務代理行為、確定申告などの税務署類の作成は税理士の資格がないと行うことはできません。
一般的な説明なのかどうか、しっかり選択肢を読んで判断しましょう。
適切
弁護士の登録を受けていないFPでも、任意後見契約の受任者(任意後見人)となることは可能です。
任意後見人となるのは、資格は必要ありません。
反対に、遺言書の作成などの法律事務や法律相談は行うことはできません。
適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPでも、保険商品の説明をすることは可能です。
他にも年金受取額やライフプランに基づいた必要保障額の計算なども行うことは可能です。
反対に、保険商品の募集・勧誘・販売を行うことはできません。
不適切
金融商品取引業の登録を受けていないFPでは、個別銘柄を示して購入を勧めることはできません。
FPは株など投資商品についての助言を行うことや、投資顧問契約の締結により投資判断に一任を受けて投資運用を行うことも金融商品取引法に抵触します。
反対に、新聞などの情報を用いて経済状況や景気動向など、一般的な投資のための情報を知らせることは可能です。
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