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FP2級の過去問 2021年9月 学科 問1

問題

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ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
   1 .
税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。
   2 .
弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
   3 .
生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。
   4 .
金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。
( FP技能検定2級 2021年9月 学科 問1 )
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この過去問の解説 (2件)

3

不適切な選択肢は4です。

1:適切です。

一般的な税制度の説明をFPが行っても税理士法には抵触せず、問題ありません。「個別具体的な税務相談」「税務申告の代理」などは、有償・無償問わずFPにはできません。

2:適切です。

任意後見人になるには弁護士等の特別な資格は不要です。

3:適切です。

生命保険募集人でないFPが具体的な保険商品の募集や勧誘を行うことは禁止されています。しかし、勧誘目的ではない保険商品の説明を行うのは、問題ありません。

4:不適切です。

金融商品取引業者の登録を行っていないFPが投資助言や投資運用業などを行うと、金融商品取引法違反となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は4です。

FPのコンプライアンス順守について、下記が判断基準になります。

①その士業の固有業務であるか

②登録や免許が必要な業務であるか

1…適切です。

  「個別具体的」は税務相談は 

  有償・無償を問わず税理士固有業務です。

  一般的な説明であれば問題ありません。

2…適切です。

  任意後継人となることや、公正証書・遺言の証人となることに、

  資格は必要ありません。

3…適切です。

   保険募集や勧誘を目的としない一般的な商品説明には、

  保険募集人の登録を必要としません。

4…不適切です。 

  記述は「投資助言・代理業」にあたり、

  内閣総理大臣の登録を受けた者が行います。

  投資判断となる資料を提供するなどは、

  登録のないFPでも行うことができます。    

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