FP2級の過去問
2021年9月
学科 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

不適切な選択肢はです。

1:不適切です。

保険契約者と保険金受取人が同一人物である場合、受け取る死亡保険金は「所得税」の課税対象になります。

2:適切です。

保険契約者と年金受取人が異なる人物である個人年金保険における年金受給権は、贈与税」の課税対象になります。

3:適切です。

保険契約者と被保険者、保険金受取人が同一人物である場合、遺族が相続した残りの保証期間の年金受給権は相続税」の課税対象となります。

4:適切です。

契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険の解約に伴う解約返戻金は、所得税」の課税対象になります。なお、契約から5年を下回る場合は、利子所得として20.315%の源泉分離課税となります。

参考になった数4

02

正解は1です。

生命保険の税務に関しての出題は、

契約者・被保険者・保険金受取人の関係性を図にするなどして明確にします。

1…不適切です。

  契約者 = 保険金受取人 ≠ 被保険者 の場合、

  保険料を負担した契約者の一時所得となり、

  所得税・住民税の対象となります。

2…適切です。

  契約者 ≠ 被保険者 = 保険金受取人 の場合、

  保険料を負担した夫から受取人である妻へ

  贈与が行われたとみなします。

3…適切です。 

  契約者(保険料負担者)≠ 相続人 のため、

  相続があったとみなします。

4…適切です。

  本問では5年以降の解約なので、

  契約者(保険料負担者)の一時所得になります。 

  一時払かつ5年以内に満期になる・解約した保険商品

  「金融類似商品」に該当し、源泉分離課税されます。

参考になった数3

03

正解はです。

1.不適切

終身保険において、契約者と保険金受取人が夫被保険者が妻である場合、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象となります。

・契約者と被保険者が同じ、受取人が異なる…相続税

・契約者と受取人が同じ、被保険者が異なる…所得税

・契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる…贈与税

2.適切

個人年金保険において、契約者が夫、被保険者と年金受取人が妻の場合、妻が受け取る年金の年金受給権は、夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。

3.適切

保証期間付終身年金保険は、保証期間中に被保険者が死亡した場合、遺族が残りの期間分の年金を受け取ることができます。

契約者、被保険者、年金受取人が同一の場合、被保険者が死亡すると遺族が年金受給権を相続することになるので、残りの保証期間分の年金受給権は相続税の課税対象となります。

4.適切

一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、契約から5年を経過していた場合は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となります。

参考になった数1