FP2級の過去問 2021年9月 学科 問15
この過去問の解説 (3件)
正解は2です。
法人における保険契約の経費処理には簿記の仕分の知識が必要となりますが、
基礎が分かればFP試験には対応可能です。
1…適切です。
解約返戻金のない医療保険には貯蓄性がなく、
支払保険料は損金算入できます。
2…不適切です。
終身保険には貯蓄性があるため、
既払保険料はすでに資産計上されています。
そのため、解約返戻金と既払保険料との差額が益金に算入されます。
3…適切です。
医療保険の既払保険料は損金算入されているため、
給付金から差し引く資産はありません。
そのため全額が益金算入になります。
4…適切です。
満期・死亡保険金を法人が受け取ったのち、
被保険者への退職金や遺族への見舞金として支払われるものです。
そのため、この保険料は法人の資産となります。
正解は2です。
1.適切
被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、全額を損金の額に算入することができます。
2.不適切
解約するまでに支払った終身保険の保険料は資産計上されています。
・既払保険料より解約返戻金の方が多い場合…雑収入(益金)
・既払保険料より解約返戻金の方が少ない場合…雑損失(損金)
3.適切
解約返戻金のない医療保険の保険料は資産計上しないので、受け取った入院給付金や手術給付金の全額を益金として算入します。
4.適切
死亡保険金受取人と満期保険金受取人が法人である養老保険の場合、支払保険料の全額を資産に計上します。
法人が死亡保険金か満期保険金のどちらかを受け取ることになるからです。
不適切な選択肢は2です。
1:適切です。
解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入できます。
2:不適切です。
受け取った解約返戻金と、資産に計上されている解約時までに支払った終身保険の保険料を比較します。受け取った解約返戻金の方が多い場合、差額を雑収入(益金)として計上します。一方、受け取った解約返戻金の方が少ない場合、差額を雑損失(損金)として計上します。
3:適切です。
1の解説同様、その全額を損金の額に算入できます。
4:適切です。
死亡保険金受取人及び満期保険金受取人が法人の場合、法人が死亡保険金もしくは満期保険金を将来受け取ることが確定しているため、支払保険料すべてを資産に計上します。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。