FP2級の過去問
2021年9月
学科 問16

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な選択肢はです。

1:不適切です。

対人賠償保険の対象になる人は、自分の配偶者・子ども・父母以外です。

2:不適切です。

人身傷害補償保険は、自分に過失があっても、過失の程度を問わず、損害額全額が保険金として支払われます。

3:適切です。

車両保険は台風、洪水、高潮といった自然災害により車両が損害を負った場合、保険金の支払い対象となります。

4:不適切です。

運転者本人・配偶者限定特約上で定義される配偶者は、同居、別居を問わず保険金支払いの対象となります

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02

正解は3です。

1…不適切です。

  対人賠償保険には「免責」があり、

  被害者が自分の子・配偶者・父母の場合がこれに当たります。 

2…不適切です。

  人身傷害(保障)保険は示談を待たず、

  すなわち自己の過失分も含めて全額が補償されます。

3…適切です。

  一般車両保険の対象とならない天災は

  「地震・噴火、これらによる津波」です。

4…不適切です。

  配偶者は別居でも補償対象です。

  例えば、記名被保険者が単身赴任中に

  配偶者が被保険車両で起こした事故も補償されます。 

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03

正解はです。

1.不適切

対人賠償保険は、被保険自動車を運転中に他人にケガをさせたり、他人を死亡させてしまったりした場合に、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の補償を超える分を補う保険です。

この「他人」とは、父母、配偶者、子以外の人を指します。

2.不適切

人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に事故でケガを負った場合、過失の割合に関係なく損害分の保険金が支払われます。

3.適切

車両保険では、交通事故や火災、自然災害などで車の修理が必要になった場合に保険金が支払われます。

自然災害とは台風・洪水・高潮・竜巻などを指します。

4.不適切

自動車保険の運転者本人・配偶者限定特約における配偶者は、同居、別居は問いません。

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