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FP2級の過去問 2021年9月 学科 問41

問題

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不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位による。
   2 .
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
   3 .
不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
   4 .
区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
( FP技能検定2級 2021年9月 学科 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

3

正解はです。

1.適切

仮登記に基づいて本登記をした場合仮登記をした日から効力が発生します。

つまり本登記の順位はその仮登記の順位によるということです。

2.不適切

不動産の登記事項証明書の交付は、誰でも請求することができます。

手数料は必要ですが、利害関係の有無は関係ありません

3.不適切

不動産登記には公信力はありません

登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても原則として法的な保護を受けることができません

4.不適切

内法面積…壁その他の内側線で囲まれた部分の面積のこと

壁芯面積…壁その他の中心線で囲まれた部分の面積のこと

区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は壁芯面積により算出されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は1です。

不動産登記には下記の効力があります。

①対抗力 ②推定力 ③確定力

一方で、公信力はありません。

1…適切です。

  仮登記は、のちに行われる本登記のために

  順位を確保しておくことを目的としています。

2…不適切です。

  利害関係がなくても、手数料を納付すれば

  誰でも登記事項証明書の交付を請求できます。

3…不適切です。

  不動産登記には公信力はありません。

  よって法的な保護も受けられません。

4…不適切です。

  内法面積は区分所有建物で用いられます。

  区分所有建物以外では「壁芯面積」という

  壁の厚さの中心線で図った面積が用いられます。 

1

適切な選択肢はです。

1:適切です。

本登記をした際、仮登記日に遡り効果が発生するため、本登記の順位は仮登記の順位によります

2:不適切です。

不動産の登記事項証明書の交付は、手数料を払えば利害関係者でなくても受けられます。

3:不適切です。

不動産登記には公信力がないため、登記記録の内容が真実と異なっていても法的保護を受けられないことがあります。

4:不適切です。

区分建物を除く建物に係る登記記録における床面積は、内法面積ではなく壁芯面積で表されます。

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