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FP2級の過去問 2021年9月 学科 問43

問題

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借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
   1 .
普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
   2 .
普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
   3 .
一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
   4 .
事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
( FP技能検定2級 2021年9月 学科 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

5

適切な選択肢はです。

1:不適切です。

普通借地権の契約は、書面で行わなくても構いません(特にこれといった決まりがありません)。

2:不適切です。

債務不履行により契約解除となる場合、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求できません。

請求できるのは、借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合です。

3:不適切です。

一般定期借地権の存続期間は、事業の用に供する建物の所有が目的でも「50年以上」となっています。

4:適切です。

事業用定期借地権等は、社宅や賃貸アパートなど居住用建物の所有を目的に設定することはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解はです。

1.不適切

普通借地権の設定契約に関しては、特に決まりはありません。

書面でも口頭でも契約は可能です。

2.不適切

建物買取請求権とは、借地権者が借地権設定者に対し、建物など土地に附属させた物を時価で買い取るよう請求することができる権利です。

ただし、これは存続期間が満了後、契約の更新がないときに限ります。

普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合には建物買取請求権は認められません

3.不適切

一般定期借地権の存続期間は、用途に関係なく50年以上です。

事業用の建物の所有を目的とするときは、事業用定期借地権等を使えば存続期間を30年として設定することができます。

4.適切

事業用定期借地権等においては、社宅など居住用として利用する建物の所有を目的として設定することはできません。

2

正解は4です。

1…不適切です。

  普通借地権の契約は口頭でも可能です。

2…不適切です。

  存続期間満了時に更新がない場合

  借地上の建物を時価で買い取ることを請求できます。

3…不適切です。

  一般定期借地権の存続期間は50年以上です。 

  事業用であるか否かは問いません。

4…適切です。

  居住用の建物の所有を目的として設定することはできません。 

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