FP2級の過去問 2021年9月 学科 問44
この過去問の解説 (3件)
不適切な選択肢は4です。
1:適切です。
存続期間1年未満(10カ月など)の普通借家契約は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなします。
2:適切です。
普通借家契約において、賃借人は正当事由がなくても更新しない旨を賃貸人に伝えられます。
3:適切です。
賃料を増減額しないとする特約がある場合、その特約は定期借家契約上有効です。
4:不適切です。
賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、書面で賃貸借が終了する旨を通知する必要はありますが、公正証書でなくても構いません。
正解は4です。
1…適切です。
存続期間が1年未満の契約は、
期間の定めがないものとみなされます。
2…適切です。
賃貸人が更新を拒絶するためには正当事由が必要ですが、
賃借人の更新拒絶には正当事由は不要です。
3…適切です。
経済事情により賃料の増減を請求できる権利を借賃増減請求権といい、
特約によりこれを排除することができます。
4…不適切です。
書面で交付する必要はありますが、
公正証書である必要はありません。
正解は4です。
1.適切
普通借家契約において、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされるのは、存続期間を1年未満と定めたときです。
つまり、存続期間を10ヵ月と定めた場合は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。
2.適切
普通借家契約において、賃貸人(大家)が契約更新を拒絶するには正当事由が必要です。
しかし賃借人(入居者)は、正当事由がなくても更新しない旨の通知をすることができます。
3.適切
定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないとする特約がある場合は、特約が有効となります。
4.不適切
賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、あらかじめ賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付する必要があります。
ただし、それは公正証書でなくてもかまいません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。