FP2級の過去問
2021年9月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切な選択肢は2です。
1:不適切です。
都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域、非線引き区域に分類されます。
2:適切です。
市街化区域については用途地域を定めることが必須である一方、市街化調整区域は原則用途地域を定めないとされています。
3:適切です。
建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としない土地の区画形質の変更は、開発行為とはみなされません。
4:適切です。
開発行為に関する工事完了の公告があるまで、開発許可を受けた開発区域内の土地での建築物建造は原則不可です。
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02
正解は1です。
1.不適切
都市計画法では、「市街化区域」「市街化調整区域」以外に、どちらにも分類されない「非線引き区域」とに分けられています。
2.適切
市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。
3.適切
都市計画法における開発行為とは、建物の建築や特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更をさします。
なお、特定工作物には、コンクリートプラント、ゴルフコース、墓地などがあります。
4.適切
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができません。
埋め立て等の開発行為に関する工事が完了する前に建物を建築できないよう制限を設けています。
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03
正解は1です。
1…不適切です。
都市計画区域には記載の区域に加え、
どちらにも線引きされない「非線引き区域」があります。
2…適切です。
市街化区域は市街化を図るべき地域であるため、用途地域を定めます。
一方、市街化調整区域は市街化を抑制する地域であり、
原則として用途地域は定めません。
3…適切です。記載の通りです。
開発行為に該当するのは、その変更が
建築の用に供する目的で行われる場合です。
4…適切です。
市街化を計画的・段階的に進めるために
このような開発許可制度を設けています。
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