FP2級の過去問
2021年9月
学科 問46
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切な選択肢は2です。
1:不適切です。
セットバック部分は、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積に含みません。
2:適切です。
建築物の敷地は、原則建築基準法上の道路(幅4m以上)に対し2m以上接する義務があります。
3:不適切です。
北側斜線制限(北側高さ制限)が適用されるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域です。
4:不適切です。
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象となるのは、商業地域、工業地域、工業専用地域を除く用途地域です。
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02
正解は2です。
1.不適切
セットバック部分には、建築物を建築することはできないので、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積には参入しません。
2.適切
建築基準法の道路とは、復員4メートル以上のものを指しますが、建築物の敷地は、原則としてこの道路に2m以上接していなければなりません。
3.不適切
北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物については適用されません。
適用される用途地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・田園住居地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
4.不適切
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象は、原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の用途地域です。
つまり準工業地域は、日影規制の対象となります。
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03
正解は2です。
1…不適切です。
セットバック部分は、建築物の建設もできず、
建蔽率および容積率算定上の敷地面積に算入することもできません。
2…適切です。
これを「接道義務」といいます。
3…不適切です。
北側斜線制限は日照の確保を目的とするため、
住居地域に適用され、商業地域内の建物には適用されません。
4…不適切です。
日影規制は商業・工業・工業専用の地域を
対象区域とすることはできません。
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