FP2級の過去問
2021年9月
学科 問47

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  • 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  • 通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
  • 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1…適切です。

  区分所有法では「分離処分の禁止」を定めています。

  建物の敷地利用権は専有部分に応じて有することができますが、

  その敷地利用権を処分すれば、建物の存続、

  ひいてはほかの所有者の権利を脅かしてしまいます。

2…適切です。記載の通りです。

  マンションであれば、階段などが共有部分に相当します。

3…適切です。

  集会は年1回以上は開催される必要があり、

  記載の方法で通知されます。

4…不適切です。

  著しい変更を伴わない共用部分の変更の場合は

  過半数での決議が可能です。

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02

不適切な選択肢はです。

1:適切です。

規約で別段の定めがない場合、敷地利用権と専有部分を分離して処分することは不可です

2:適切です。

規約で別段の定めがない場合、各区分所有者の共有持分は専有部分の床面積の割合で決まります。

3:適切です。

原則集会開催日の1週間前には、各区分所有者に招集通知をする必要があります。

4:不適切です。

形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各過半数の合意で行えます。

参考になった数4

03

正解はです。

1.適切

区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約等で定めのある場合をのぞき、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません

2.適切

共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。

3.適切

通常の集会の招集は、各区分所有者に準備の期間を与えるため、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して通知する必要があります。

4.不適切

形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各過半数による集会の決議が必要です。

形状または効用の著しい変更を伴う場合は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議が必要となります。

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