FP2級の過去問
2021年9月
学科 問48
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問題
FP技能検定2級 2021年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
- 所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。
- 登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
- 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切な選択肢は3です。
1:不適切です。
相続により不動産を取得した場合、不動産所得税はかかりません。
2:不適切です。
床面積50㎡以上240㎡以下の住宅を新たに建てた場合、一戸につき最高1,200万円(認定長期優良住宅と認められれば1,300万円)を控除できます。
3:適切です。
相続により不動産を取得した場合、所有権移転登記を行う際、登録免許税を支払う必要があります。
4:不適切です。
建物を新築した場合の建物表題登記を行う際、登録免許税はかかりません。
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02
正解は3です。
1.不適切
相続により不動産を取得した場合に課されるのは相続税です。
不動産取得税は、不動産の購入、新築、贈与などの際に課税されます。
2.不適切
一戸当たりの床面積が50m2(一戸建て以外の貸家の場合は40m2)以上240m2以下などの要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,200万円、認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除されます。
3.適切
登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課されます。
4.不適切
建物表題登記とは、まだ登記されていない不動産の所在や規格などについて新規にに登記を行うことです。
登録免許税は、建物表題登記に対しては課税されません。
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03
正解は3です。
1…不適切です。
相続の場合、不動産取得税は課されず、
相続税の対象となります。
2…不適切です。
新築住宅の取得の場合、一戸につき1,200万円
(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除されます。
3…適切です。記載のとおりです。
4…不適切です。
表題登記(新たに不動産が生じた際に行う登記)には
登録免許税は課されません。
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