FP2級の過去問
2021年9月
学科 問49

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問題

FP技能検定2級 2021年9月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  • 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  • 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  • 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切な選択肢はです。

1:適切です。

配偶者や親族に居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除の適用は不可です

2:不適切です。

譲渡した居住用財産の所有期間の長さに関係なく、3,000万円特別控除の適用は受けられます。

3:適切です。

課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額に関し、所得税(復興特別所得税含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用されます。

なお、6,000万円を超える部分は、所得税(復興特別所得税含む)15.315%、住民税5%の税率が適用されます。

4:適切です。

各条件を満たせば、3,000万円特別控除と軽減税率の特例の併用適用は可能です。

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02

正解はです。

1.適切

3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者や親族などに譲渡した場合には適用を受けることができません。

2.不適切

3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間には関係なく適用を受けることができます。

3.適切

軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用されます。

所得税…15.315%→10.21%(復興特別所得税を含む)

住民税…5%→4%

4.適切

3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。

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03

正解は2です。

1…適切です。

  譲渡先が生計を一にする親族(配偶者含む)

  関係する法人の場合は適用対象外です。

2…不適切です。

  「3,000万円特別控除」では所有期間は問いません。

  「軽減税率の特例」では所有期間が10年超であることが

  適用要件になります。

3…適切です。

  「所得税 + 復興特別所得税 + 住民税」として

  14.21%の税率が課せられます。

4…適切です。 

  「特定居住用財産の特例」との併用は、不可です。 

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