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FP2級の過去問 2022年1月 学科 問11

問題

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少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。
   2 .
少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。
   3 .
少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
   4 .
保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。
( FP技能検定2級 2022年1月 学科 問11 )
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この過去問の解説 (3件)

5

【正解4】

[1]不適切

共済事業者(制度交際、企業内共済、労働組合の共済等は除く)は、少額短期保険業者として保険業法の規制対象となります。

[2]不適切

少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける全ての保険契約の保険金額の合計は、原則1,000万円を超えてはなりません。

[3]不適切

少額保険業者は保険業法の規制対象ですが、共済、少額短期保険業者の契約は、保険契約者保護機構の適用対象外です。よって、保険業者が破綻した場合、保険契約の継続・保険契約者の保護を図ることはできません。

[4]適切

契約者(=保険料負担者)および被保険者が被相続人で、死亡保険金受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

ただし、「500万円×法定相続人の数(相続放棄者を含む)」までの非課税枠があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

少額短期保険に関する問題は頻出ではありません。

余裕があれば覚えるようにしましょう。

少額短期保険とは、保険金額が少額・保険期間が短期の保険のことです。

ペット保険などがあります。

選択肢1. 少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。

不適切

少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となります。

そして少額短期保険業者は保険業法の適用対象となります。

選択肢2. 少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。

不適切

少額短期保険業者が引き受けることのできる保険金額の上限は、被保険者1人につき合計1000万円です。

選択肢3. 少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。

不適切

少額短期保険は生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となりません

そのため、少額短期保険業者が破綻しても保護を受けることは不可能です。

選択肢4. 保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。

適切

少額短期保険も、相続税法上の死亡保険金の非課税金額の規定の対象となります。

そのため相続人が受け取った保険金は「500万円✕法定相続人の数」まで非課税枠の適用ができます。

2

正解はです。

1.不適切

少額短期保険業者保険業法の適用対象です。

また、少額短期保険業者と締結した保険契約も、保険業法の適用対象です。

2.不適切

少額短期保険業者が被保険者一人あたりから引き受けることができる保険金の総額は、1,000万円以下となります。

3.不適切

生命保険契約者保護機構損害保険契約者保護機構は、保険契約者の保護を図るためのものです。

少額短期保険業者は保険業法の保険会社ではないので、保険契約者保護機構に加入していません。

つまり少額短期保険業者と締結する保険契約は、保険契約者保護機構による保護の対象とはなりません

4.適切

保険契約者と被保険者が同一で被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税の対象となります。

ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

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