FP2級の過去問
2022年1月
学科 問12
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 学科 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
死亡保障を目的とする生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 終身保険の保険料は、保険料払込期間が終身払いと有期払いを比較すると、他の契約条件が同一の場合、終身払いの方が払込み1回当たりの金額が高い。
- 定期保険特約付終身保険において、定期保険特約の保険金額を同額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料に比べて高くなる。
- 収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。
- 保険期間の経過に伴い保険金額が増加する逓増定期保険は、保険金額の増加に伴い保険料も増加する。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解2】
[1]不適切
終身払いは一生保険料を支払いますが、有期払いは一定期間保険料を支払えば、その後は保険料負担はなく、保障が一生涯続くことになります。よって、他の条件が同一であれば、1回あたりの払込金額は有期払いの方が高くなります。
[2]適切
定期保険特約付終身保険は、終身部分の保障は一生変わりませんが、定期部分の特約を更新することになります。
更新型の保険は、保険期間の満了時に更新拒絶の申出をしなければ、健康状態に関係なく(告知・意思の診査不要)、原則として同じ保障内容・保障額・保障期間で契約が継続されます。ただし、保険料は更新時の年齢、保険料率によって再計算されるため、更新後の保険料は更新前に比べて高くなります。
[3]不適切
収入(生活)保障保険金の死亡保険金の受取については、一時金と年金形式のいずれかを選択できますが、年金形式で受け取った場合、受取総額は受取期間中の利子が付与されるため、一時金で受け取る場合よりも多くなります。
[4]不適切
逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い保険金額は逓増しますが、保険料は変わりません。
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02
正解は2です。
1.不適切
<終身保険の保険料払い込み方法>
有期払い…一定期間保険料を支払う
終身払い…一生保険料を支払う
払込期間の短い有期払いの方が、一度に払う保険料は多くなります。
2.適切
定期保険特約付終身保険の更新型とは、設定した一定期間ごとに契約を更新するタイプの保険です。
更新する際の保険料は、その時の年齢で計算されるため、更新後の保険料は更新前に比べて高くなります。
3.不適切
収入保障保険の死亡保険金を遺族が受け取る際、年金形式で受け取るか一時金で受け取るかを選択することができます。
一度に支払う一時金の場合、将来発生するはずの運用益を引いた金額になるため、年金形式より受領額が少なくなります。
4.不適切
逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い保険金額が増加しますが、支払保険料は増加しません。
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03
生命保険の死亡保障のタイプは頻出のため必ず覚えましょう。
似ている名称が多いですが、内容は全く違うので注意して問題を読むことが大切です。
どういう時に保険料が上下するのかも、しっかりと整理して覚える必要があります。
不適切
終身払い→生存している限り一生涯にわたり、一定の保険料を支払う方法
有期払い→決められた期間で、保証期間分全ての保険料を支払い切る方法
終身保険は一生涯保証する保険です。
終身払いの場合は、契約時の年齢等を基に計算して一生涯にわたり保険料を払い続けるので、保険料は安くなります。
有期払いの場合は、一定の期間・一定の年齢で一生涯分の保険料を支払うため、一回に支払う保険料は高くなります。
適切
定期保険特約付終身保険の更新型の場合、一定の保証期間が終わった後に更新時の年齢で再計算されます。
そのため更新時の年齢で新たに保険を組むと、更新前よりも保険料が高くなります。
主契約は終身保険のため保険料は変わりませんが、定期保険部分の保険料が高くなります。
不適切
収入保障保険とは、被保険者の死亡時契約期間が終わるまで、遺族が毎月年金形式(または一時金)で保険金を受け取ることができる保険です。
そして年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなります。
不適切
保険期間の経過に伴い保険金額が増加する逓増定期保険とは、一定の変わらない保険料で、年数が経つにつれて保険金額が増加する保険です。
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