FP2級の過去問
2022年1月
実技 問82
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 実技 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
三上さんは、相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある吉田さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
三上さん:「相続税の申告書は、いつまでに提出する必要がありますか。」
吉田さん:「相続税の申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( ア )以内に提出しなければなりません。」
三上さん:「所得税の準確定申告書は、いつまでに提出する必要がありますか。」
吉田さん:「所得税の準確定申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( イ )以内に提出しなければなりません。」
三上さん:「相続人は、相続について限定承認や相続放棄をすることができると聞きましたが、いつまでにどのような手続きを行う必要がありますか。」
吉田さん:「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、( ウ )以内に、家庭裁判所にその旨を申述することになります。」
三上さん:「相続税の申告書は、いつまでに提出する必要がありますか。」
吉田さん:「相続税の申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( ア )以内に提出しなければなりません。」
三上さん:「所得税の準確定申告書は、いつまでに提出する必要がありますか。」
吉田さん:「所得税の準確定申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( イ )以内に提出しなければなりません。」
三上さん:「相続人は、相続について限定承認や相続放棄をすることができると聞きましたが、いつまでにどのような手続きを行う必要がありますか。」
吉田さん:「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、( ウ )以内に、家庭裁判所にその旨を申述することになります。」
- ア:1年 イ:6ヵ月 ウ:3ヵ月
- ア:1年 イ:4ヵ月 ウ:1ヵ月
- ア:10ヵ月 イ:3ヵ月 ウ:1ヵ月
- ア:10ヵ月 イ:4ヵ月 ウ:3ヵ月
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この過去問の解説 (3件)
01
【相続・事業継承:相続と法律】
についての問題です。
▶相続税の申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( ア )10ヶ月以内に提出しなければなりません。
▶所得税の準確定申告書は、相続人等が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として、( イ )4か月以内に提出しなければなりません。
確定申告をするべき者が亡くなった場合に、相続人が被相続人の確定申告を行うことを準確定申告といいます。
▶相続について限定承認や相続放棄をする場合、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、( ウ )3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述することになります。
申述しないと自動的に単純承認となります。
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02
正解は4です。
(ア)10ヵ月
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に提出する必要があります。
ただし、土・日曜日・祝日等が提出期限に当たる場合、その翌日が期限となります。
(イ)4ヵ月
準確定申告とは、亡くなった人の生前の所得税について、相続人が行う確定申告のことです。
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をしなければなりません。
(ウ)3ヵ月
限定承認…相続人が相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を受け継ぐこと
相続放棄…相続人が被相続人の財産(負債も含む)に対する相続権を放棄すること
どちらも相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
3ヵ月が過ぎると、単純承認したことになります。
よって正解は「4 .ア:10ヵ月 イ:4ヵ月 ウ:3ヵ月」となります。
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03
正解は4です。
(ア)・・相続税の申告書は、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から原則10ヶ月以内に提出しなければなりません。
(イ)・・所得税の準確定申告書(=相続人が、亡くなった人の代わりに、生きていた時の所得税について確定申告すること)は、相続人がその相続の開始があったことを知った翌日から原則4ヶ月以内に提出しなければなりません。
(ウ)・・相続において限定承認や相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったと知った時から、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
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