FP2級の過去問
2022年1月
実技 問81
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 実技 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
【 各人の法定相続分 】
被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )
被相続人の弟の法定相続分は( イ )
被相続人の甥Aの法定相続分は( ウ )
【 各人の法定相続分 】
被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )
被相続人の弟の法定相続分は( イ )
被相続人の甥Aの法定相続分は( ウ )
- ア:1/2 イ:1/3 ウ:1/16
- ア:2/3 イ:1/4 ウ:3/8
- ア:3/4 イ:1/8 ウ:1/16
- ア:1/4 イ:3/4 ウ:3/8
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この過去問の解説 (3件)
01
【相続・事業継承:相続と法律】
についての問題です。
▶法定相続人となるのは被相続人の配偶者と弟(第3順位)、甥A+姪B(代襲相続)です。
▷配偶者は常に法定相続人です。
▷被相続人の配偶者(常に相続人)とともに、法定相続人の順位の最上位の血族だけが法定相続人となります。
法定相続人の順位は以下です。
・第1順位・・・子
・第2順位・・・直系尊属
・第3順位・・・兄弟姉妹
▷法定相続人が死亡・欠格・廃除によって相続権がない場合、その法定相続人の直系尊属が代わって相続できます。
▶法定相続分は以下のとおりです。
配偶者・・・3/4
兄・弟・・・1/8ずつ
兄はすでに死亡している為、1/8を代襲相続します。
甥A・姪B・・1/16ずつ
となります。
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02
正解は3です。
配偶者は必ず法定相続人になります。
それ以外の法定相続人は「子→直系尊属→兄弟姉妹」の順番ですが、被相続人には子どもや親がいないので、相続人は以下のようになります。
・配偶者
・弟
・甥A
・甥B
※甥A、甥Bはすでに死亡している「兄」の代襲相続
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、
・配偶者…3/4
・兄弟姉妹…1/4
兄弟姉妹の1/4を均等に分けると、
・弟…1/4×1/2=1/8
・甥A…1/4×1/2×1/2=1/16
・甥B…1/4×1/2×1/2=1/16
よって正解は「 3 .ア:3/4 イ:1/8 ウ:1/16」となります。
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03
正解は3です。
被相続人に子どもや孫、親もいないので、兄弟姉妹(第三順位)が法定相続人となります。
この場合、配偶者と兄弟が相続人になるので、
法定相続の割合は、
配偶者が3/4・・・(ア)
兄弟で1/4となります。
兄と弟の2人で1/4なので、
弟の相続分は1/4の半分の1/8・・・(イ) となります。
また、甥に当たってはAとB二人いるので、
甥Aの相続分は、1/8の半分で1/16・・・(ウ) となります。
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