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FP2級の過去問 2022年1月 実技 問81

問題

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下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

【 各人の法定相続分 】
被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )
被相続人の弟の法定相続分は( イ )
被相続人の甥Aの法定相続分は( ウ )
問題文の画像
   1 .
ア:1/2  イ:1/3  ウ:1/16
   2 .
ア:2/3  イ:1/4  ウ:3/8
   3 .
ア:3/4  イ:1/8  ウ:1/16
   4 .
ア:1/4  イ:3/4  ウ:3/8
( FP技能検定2級 2022年1月 実技 問81 )
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この過去問の解説 (3件)

1

【相続・事業継承:相続と法律】

についての問題です。

法定相続人となるのは被相続人の配偶者弟(第3順位)、甥A+姪B(代襲相続)です。

▷配偶者は常に法定相続人です。

▷被相続人の配偶者(常に相続人)とともに、法定相続人の順位の最上位の血族だけが法定相続人となります。

 法定相続人の順位は以下です。

 ・第1順位・・・子

 ・第2順位・・・直系尊属

 ・第3順位・・・兄弟姉妹

▷法定相続人が死亡・欠格・廃除によって相続権がない場合、その法定相続人の直系尊属が代わって相続できます。

法定相続分は以下のとおりです。

配偶者・・・3/4

兄・弟・・・1/8ずつ

兄はすでに死亡している為、1/8を代襲相続します。

甥A・姪B・・1/16ずつ

となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

正解はです。

配偶者は必ず法定相続人になります。

それ以外の法定相続人は「子→直系尊属→兄弟姉妹」の順番ですが、被相続人には子どもや親がいないので、相続人は以下のようになります。

・配偶者

・弟

・甥A

・甥B

※甥A、甥Bはすでに死亡している「兄」の代襲相続

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、

・配偶者…3/4

・兄弟姉妹…1/4

兄弟姉妹の1/4を均等に分けると、

・弟…1/4×1/2=1/8

・甥A…1/4×1/2×1/2=1/16

・甥B…1/4×1/2×1/2=1/16

よって正解は「 3 .ア:3/4 イ:1/8 ウ:1/16」となります。

0

正解はです。

 被相続人に子どもや孫、親もいないので、兄弟姉妹(第三順位)が法定相続人となります。

この場合、配偶者と兄弟が相続人になるので、

法定相続の割合は、

配偶者が3/4・・・(ア)

兄弟で1/4となります。

兄と弟の2人で1/4なので、

弟の相続分は1/4の半分の1/8・・・(イ) となります。

また、甥に当たってはAとB二人いるので、

甥Aの相続分は、1/8の半分で1/16・・・(ウ) となります。

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