FP2級の過去問
2022年1月
実技 問80

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

浅見純一さん(39歳)は、父(71歳)と叔父(66歳)から下記<資料>の贈与を受けた。純一さんの2021年分の贈与税額として正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2020年から相続時精算課税制度の適用を受けている。

<資料>
【 2020年中の贈与 】
・父から贈与を受けた金銭の額:1,200万円
【 2021年中の贈与 】
・父から贈与を受けた金銭の額:1,500万円
・叔父から贈与を受けた金銭の額:900万円
※2020年中および2021年中に上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

相続時精算課税制度の適用を受けると、贈与者一人につき2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超えた部分については20%の贈与税が課されます。

・純一さんは父から

2020年…1,200万円

2021年…1,500万円

合計2,700万円の贈与を受けています。

2,700万円ー2,500万円=200万円

200万円×20%=40万円(父からの贈与に対する贈与税額)

・叔父から

2021年…900万円

の贈与を受けていますが、基礎控除額の110万円は差し引いて計算します。

叔父は直系尊属ではないので、<贈与税の速算表>の(ロ)を見ます。

表中の「600万円超1,000万円以下」に該当するので、税率は40%、控除額は125万円

(900万円ー110万円)×40%ー125万円=191万円(叔父からの贈与に対する贈与税額)

父と叔父の贈与税をご受けします。

40万円+191万円=231万円

よって正解は「1.2,310,000円」となります。

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02

【相続・事業承継:贈与と税金】

についての問題です。

父からの贈与による贈与税額は40万円です。

相続時精算課税制度は受贈者1人につき贈与財産の2,500万円までが非課税となります。

贈与財産が2,500万円に満たない場合は翌年に繰り越すことができ、2,500万円を超えた贈与額については一律20%の贈与税が課税されます。

よって、

2021年繰越可能金額

2,500万円-1,200万円=1,300万円

非課税分を超えた贈与額

1,500万円-1,300万円=200万円

非課税分を超えた贈与税額

200万円×20%=40万円

となります。

叔父からの贈与による贈与税額は191万円です。

暦年課税の基礎控除は110万円です。

また、叔父は傍系尊属です。

よって、

基礎控除後の課税価格

900万円-110万円=790万円

<贈与税の速算表>(ロ)上記(イ)以外の場合より、

790万円×40%-125万円=191万円

父・叔父の贈与税額を合算すると2,310,000円です。

400,000円+1,910,000円=2,310,000円

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03

正解はです。

2020年中に相続時精算課税制度を適用しているものの2500万に満たしていないため、

翌年以降2021年にも繰り越すことができます。

繰越額は

2500万ー1200万=1300万 です。

そして、控除後の額に一律20%の税率をかけるので、父からの贈与にかかる贈与税額は

(1500万ー1300万)×20%=40万 となります。

つづいて叔父から贈与を受けた分に関しては、速算表<ロ>を参照します。

(900万ー110万(→基礎控除))×40%ー125万=191万

よって

40万+191万=231万 となります。

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