FP2級の過去問
2022年1月
実技 問94

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問題

FP技能検定2級 2022年1月 実技 問94 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

剛さんの弟の祐一さんは会社員であるが、2022年4月に32歳で自己都合退職し、退職後は雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、祐一さんは、現在の会社に24歳で就職した以後、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、祐一さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。

・基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から( ア )である。
・祐一さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )である。
・祐一さんの場合、基本手当は、受給資格決定日以後、7日間の待期期間および( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
問題文の画像
  • ア:1年間  イ:90日  ウ:2ヵ月
  • ア:2年間  イ:180日  ウ:2ヵ月
  • ア:1年間  イ:180日  ウ:1ヵ月
  • ア:2年間  イ:90日  ウ:1ヵ月

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この過去問の解説 (3件)

01

【ライフプランニングと資金計画:社会保険】

についての問題です。

基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から( ア )1年間です。

病気・出産・育児・介護により30日以上勤務不可能になった場合は最長で3年間(受給期間を合わせると4年間)の延長が可能です。

祐一さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )90日です。

自己都合退職の場合は一般の受給資格者です。

また、被保険者として雇用された期間は、8年間です。

基本手当は、受給資格決定日以後、7日間の待期期間および( ウ )2ヶ月の給付制限期間を経て支給が開始されます。

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02

正解はです。

(ア)

雇用保険の基本手当を受給できる期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。

ただし病気やけが、妊娠出産などの理由で30日以上働くことができなくなった場合は、その日数だけ延長することができます。

(イ)

祐一さんの場合、2022年4月に32歳で自己都合退職しているので、一般受給資格者となります。

<資料>の[一般の受給資格者]の方を見ます。

雇用期間は24歳から32歳までの8年間なので、<資料>の「1年以上10年未満」に該当します。

つまり基本手当の所定給付日数は「90日間」になります。

(ウ)

雇用保険の基本手当は、求職の申込み後、7日間は待期期間となるため受給できません。

また自己都合で退職した場合は、それにプラスして原則2ヵ月の給付制限期間があります。

よって正解は「1 .ア:1年間 イ:90日 ウ:2ヵ月」となります。

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03

 正解はです。

(ア)・・雇用保険の基本手当の受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。

(イ)・・雇用保険の被保険者期間は、24歳から32歳まで働いていたということから9年間だと分かります。

資料より、被保険者として雇用された期間が1年以上10年未満の所をみると、基本手当の所定給付日数は90日となります。

(ウ)・・雇用保険の基本手当は、受給手続きをした日から、7日間の待機期間及び2ヶ月間の給付制限期間を経て、支給が開始されます。

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