FP2級の過去問
2022年1月
実技 問94
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2022年1月 実技 問94 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
剛さんの弟の祐一さんは会社員であるが、2022年4月に32歳で自己都合退職し、退職後は雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、祐一さんは、現在の会社に24歳で就職した以後、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、祐一さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。
・基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から( ア )である。
・祐一さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )である。
・祐一さんの場合、基本手当は、受給資格決定日以後、7日間の待期期間および( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
剛さんの弟の祐一さんは会社員であるが、2022年4月に32歳で自己都合退職し、退職後は雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、祐一さんは、現在の会社に24歳で就職した以後、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、祐一さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。
・基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から( ア )である。
・祐一さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )である。
・祐一さんの場合、基本手当は、受給資格決定日以後、7日間の待期期間および( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
- ア:1年間 イ:90日 ウ:2ヵ月
- ア:2年間 イ:180日 ウ:2ヵ月
- ア:1年間 イ:180日 ウ:1ヵ月
- ア:2年間 イ:90日 ウ:1ヵ月
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【ライフプランニングと資金計画:社会保険】
についての問題です。
▶基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から( ア )1年間です。
病気・出産・育児・介護により30日以上勤務不可能になった場合は最長で3年間(受給期間を合わせると4年間)の延長が可能です。
▶祐一さんの場合、基本手当の所定給付日数は( イ )90日です。
自己都合退職の場合は一般の受給資格者です。
また、被保険者として雇用された期間は、8年間です。
▶基本手当は、受給資格決定日以後、7日間の待期期間および( ウ )2ヶ月の給付制限期間を経て支給が開始されます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
(ア)
雇用保険の基本手当を受給できる期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。
ただし病気やけが、妊娠出産などの理由で30日以上働くことができなくなった場合は、その日数だけ延長することができます。
(イ)
祐一さんの場合、2022年4月に32歳で自己都合退職しているので、一般受給資格者となります。
<資料>の[一般の受給資格者]の方を見ます。
雇用期間は24歳から32歳までの8年間なので、<資料>の「1年以上10年未満」に該当します。
つまり基本手当の所定給付日数は「90日間」になります。
(ウ)
雇用保険の基本手当は、求職の申込み後、7日間は待期期間となるため受給できません。
また自己都合で退職した場合は、それにプラスして原則2ヵ月の給付制限期間があります。
よって正解は「1 .ア:1年間 イ:90日 ウ:2ヵ月」となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
(ア)・・雇用保険の基本手当の受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。
(イ)・・雇用保険の被保険者期間は、24歳から32歳まで働いていたということから9年間だと分かります。
資料より、被保険者として雇用された期間が1年以上10年未満の所をみると、基本手当の所定給付日数は90日となります。
(ウ)・・雇用保険の基本手当は、受給手続きをした日から、7日間の待機期間及び2ヶ月間の給付制限期間を経て、支給が開始されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問93)へ
2022年1月問題一覧
次の問題(問95)へ