FP2級の過去問
2022年1月
実技 問93
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問題
FP技能検定2級 2022年1月 実技 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
剛さんは、病気療養のため2021年11月に5日間入院した。剛さんの2021年11月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が18万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、剛さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は34万円であるものとする。また、「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数回該当は考慮しないものとする。
剛さんは、病気療養のため2021年11月に5日間入院した。剛さんの2021年11月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が18万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、剛さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は34万円であるものとする。また、「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数回該当は考慮しないものとする。
- 12,180円
- 83,430円
- 93,570円
- 96,570円
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この過去問の解説 (3件)
01
【ライフプランニングと資金計画:社会保険】
についての問題です。
▶1ヶ月分の総医療費は60万円です。
剛さんは35歳なので医療費の自己負担は3割です。
「自己負担分は18万円」とありますが、あくまで3割の金額なので、
18万円÷3割=60万円
となります。
▶自己負担限度額は41,310円です。
[医療費の1ヶ月の自己負担限度額]より、
剛さんの標準月額報酬額は、③28万円~50万円になります。
80,100円+(60万円-267,000円)×1%=83,430円
▶高額療養費として支給される額は96,570円です。
18万円-83,430円=96,570円
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02
正解は4です。
高額療養費とは、同一月に医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の払い戻しを受けられる制度です。
まず1か月の総医療費を計算します。
2021年11月の自己負担額:18万円
医療費の自己負担割合:3割(剛さんが35歳のため)
18万円÷3割=60万円
次に1ヵ月の自己負担限度額を計算します。
標準報酬月額は34万円なので、<資料>の[医療費の1ヵ月の自己負担限度額]の③に該当します。
80,100+(600,000-267,000)×1%=83,430円
自己負担限度額を超えた部分が高額療養費となるので、
180,000円-83,430円=96,570円
したがって「4.96,570円」が正解となります。
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03
正解は4です。
窓口での自己負担分が18万円と記載されています。
剛さんは35歳=6歳以上70歳未満ですので、医療費は3割負担で18万を支払っているということになります。
よって、18万÷0.3=60万(=総医療費)となります。
医療費の1ヶ月あたりの自己負担限度額を表より求めると、③に当てはまり、
80,100円+(600,000円ー267,000円)×1%=83,430円
となります。
自己負担額ー自己負担限度額=高額療養費となるので、
180,000円ー83,430円=96,570円
が答えです。
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