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FP2級の過去問 2022年1月 実技 問93

問題

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<設例>

剛さんは、病気療養のため2021年11月に5日間入院した。剛さんの2021年11月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が18万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、剛さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は34万円であるものとする。また、「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、世帯合算および多数回該当は考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
12,180円
   2 .
83,430円
   3 .
93,570円
   4 .
96,570円
( FP技能検定2級 2022年1月 実技 問93 )
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この過去問の解説 (3件)

2

【ライフプランニングと資金計画:社会保険】

についての問題です。

1ヶ月分の総医療費は60万円です。

剛さんは35歳なので医療費の自己負担は3割です。

「自己負担分は18万円」とありますが、あくまで3割の金額なので、

18万円÷3割=60万円

となります。

自己負担限度額は41,310円です。

[医療費の1ヶ月の自己負担限度額]より、

剛さんの標準月額報酬額は、③28万円~50万円になります。

80,100円+(60万円-267,000円)×1%=83,430円

高額療養費として支給される額は96,570円です。

18万円-83,430円=96,570円

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解はです。

高額療養費とは、同一月に医療費の自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分の払い戻しを受けられる制度です。

まず1か月の総医療費を計算します。

2021年11月の自己負担額:18万円

医療費の自己負担割合:3割(剛さんが35歳のため)

18万円÷3割=60万円

次に1ヵ月の自己負担限度額を計算します。

標準報酬月額は34万円なので、<資料>の[医療費の1ヵ月の自己負担限度額]の③に該当します。

80,100+(600,000-267,000)×1%=83,430円

自己負担限度額を超えた部分が高額療養費となるので、

180,000円-83,430円=96,570円

したがって「4.96,570円」が正解となります。

1

正解はです。

窓口での自己負担分が18万円と記載されています。

剛さんは35歳=6歳以上70歳未満ですので、医療費は3割負担で18万を支払っているということになります。

よって、18万÷0.3=60万(=総医療費)となります。

医療費の1ヶ月あたりの自己負担限度額を表より求めると、③に当てはまり、

80,100円+(600,000円ー267,000円)×1%=83,430円

となります。

自己負担額ー自己負担限度額=高額療養費となるので、

180,000円ー83,430円=96,570円

が答えです。

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