FP2級 過去問
2022年5月
学科 問1
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、投資一任契約に基づき、顧客から株式投資に関する必要な権限を有償で委任され、当該顧客の資金を預かって値上がりが期待できる株式の個別銘柄への投資を行った。
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- 税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
- 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から配偶者居住権について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切
投資助言・代理業の登録をしていないFPは、
投資一任契約に基づく有償の助言は行ってはいけません。
2.適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPでも、
一般的な商品内容や目的別の活用方法を説明することに問題はありません。
ただし、保険の募集や勧誘を行うことはNGです。
3.適切
税理士の資格を持っていないFPでも、
税法の説明をすることは問題ではありません。
ただし、税務代理、税務書類の作成、税務相談は、
税理士の独占業務なので行うことはできません。
4.適切
弁護士の資格を持っていないFPは法律業務を行うことはできませんが、
法律の一般的な説明を行うことは可能です。
よって正解は【1】です。
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02
関連法規に関する問題です。
不適切
投資一任契約とは、投資運用業者に投資判断の全部または一部を任せ、その判断に基づく投資に必要な権限を委託する契約のことです。
金融商品取引業の登録を受けていないFPは、投資一任契約に基づき、顧客の資金を預かって個別銘柄への投資を行うことはできません。
適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPであっても、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明することは問題ありません。
適切
税理士の登録を受けていないFPであっても、税制に関する一般的な説明を行うことは問題ありません。
ただし、税理士の独占業務である、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことはできません。
適切
弁護士の登録を受けていないFPであっても、法律に関する一般的な説明をすることは問題ありません。
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03
FPの関連法規に関する問題はほぼ毎回出題されます。
出題される問題数はほぼ1問ですが、確実に取れる問題なので、落とさないように気を付けましょう。
FPは行える業務が限られています。
キーワードは“個別的・具体的”で、これらの内容の仕事は禁止とされています。
不適切
金融商品取引業の登録を受けていないFPが、投資の権限の委任を受けることはできません。
そのため個別銘柄への投資はもちろん、その他にも投資先などの助言も不可能です。
投資に関する権限の委任とは、「投資者に代わって、投資を行うこと」です。
これは金融商品取引業のため、内閣総理大臣に金融商品取引業者として登録をしてもらう必要があります。
適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPでも、生命保険の“一般的”な商品内容や目的別の活用方法を説明することは可能です。
一般的な内容を説明するためであれば、有償・無償は関係ありません。
しかし保険の募集や勧誘は行うことはできません。
適切
税理士の登録を受けていないFPでも、一般的な制度の概要を説明することは可能です。
しかし個人的な税法や税制に関する相談や書類作成などは禁止です。
相談や書類作成・税務代理の禁止事項に関しては、有償・無償問わず禁止です。
適切
弁護士の登録を受けていないFPでも、一般的な制度の説明をすることは可能です。
さらに成年後見人や任意後見人となることも、元々資格が不要なため有償・無償問わず可能です。
しかし法律事務などの具体的な内容の業務を行うことは、有償・無償問わず禁止されています。
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