FP2級の過去問
2022年9月
実技 問40
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 実技 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
祥子さんは今の職場で長く働き続けたいと考えており、雇用保険制度について、FPの沼田さんに質問をした。沼田さんの次の説明について、空欄( ア )〜( ウ )に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
「パートタイマーとして働いている人も、1週間の所定労働時間が( ア )以上で、継続して31日以上雇用される見込みがある人は、雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険の加入年齢に上限はなく、( イ )未満の人は一般被保険者とされ、( イ )以上の人は高年齢被保険者とされます。
被保険者が失業した場合に支給される求職者給付も、離職したときの年齢により内容が異なります。
( イ )に達する前に離職した一般被保険者には、離職理由や雇用保険の加入期間により原則として90日〜330日にわたる基本手当が支給され、( イ )以後に離職した高年齢被保険者には基本手当の30日分または50日分の( ウ )が一時金で支給されます。」
「パートタイマーとして働いている人も、1週間の所定労働時間が( ア )以上で、継続して31日以上雇用される見込みがある人は、雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険の加入年齢に上限はなく、( イ )未満の人は一般被保険者とされ、( イ )以上の人は高年齢被保険者とされます。
被保険者が失業した場合に支給される求職者給付も、離職したときの年齢により内容が異なります。
( イ )に達する前に離職した一般被保険者には、離職理由や雇用保険の加入期間により原則として90日〜330日にわたる基本手当が支給され、( イ )以後に離職した高年齢被保険者には基本手当の30日分または50日分の( ウ )が一時金で支給されます。」
- ア: 8時間 イ:60歳 ウ:高年齢求職者給付金
- ア:20時間 イ:60歳 ウ:高年齢雇用継続基本給付金
- ア:20時間 イ:65歳 ウ:高年齢求職者給付金
- ア:30時間 イ:70歳 ウ:高年齢再就職給付金
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この過去問の解説 (3件)
01
雇用保険制度は頻出です。
年齢などの数字の他に似たような語句も多いので、頭を整理しながらしっかり覚えておきましょう。
雇用保険は主に被保険者である労働者が失業した場合に、必要な給付金を支給したり、再就職を助けるための制度です。
(ア)
雇用保険は適用事業に雇用されていて要件を満たす者であれば、パートタイマーを含めた全員の加入が義務づけられています。
要件の1つに所定の労働時間があります。
「1週間のうち20時間以上、継続して31日以上の雇用が見込まれる者」とされています。
(イ)
雇用保険には加入年齢に上限はありません。
65歳未満の人は一般被保険者、65歳以上の人は高齢被保険者となります。
(ウ)
65歳以後に離職した高年齢被保険者には高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。
支給額は被保険者期間によって変わります。
1年未満→30日分
1年以上→50日分
※高年齢求職者給付金の他に65歳未満の人が失業した場合の「一般被保険者の求職者給付
」という制度もあります。
一般に「失業保険」と呼ばれるものであり、会社都合退職と自己都合退職や被保険者期間で給付金の支給される額が変わります。
こちらも合わせて覚えておく必要があります。
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02
「パートタイマーとして働いている人も、1週間の所定労働時間が「ア」20時間 以上で、継続して31日以上雇用される見込みがある人は、雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険の加入年齢に上限はなく、「イ」65歳 未満の人は一般被保険者とされ、「イ」65歳 以上の人は高年齢被保険者とされます。
被保険者が失業した場合に支給される求職者給付も、離職したときの年齢により内容が異なります。
「イ」65歳 に達する前に離職した一般被保険者には、離職理由や雇用保険の加入期間により原則として90日〜330日にわたる基本手当が支給され、「イ」65歳 以後に離職した高年齢被保険者には基本手当の30日分または50日分の「ウ」高年齢求職者給付金 が一時金で支給されます。」
正規雇用との違いをしっかり確認しておいて下さい。
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03
「パートタイマーとして働いている人も、1週間の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みがある人は、雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険の加入年齢に上限はなく、65歳未満の人は一般被保険者とされ、65歳以上の人は高年齢被保険者とされます。
被保険者が失業した場合に支給される求職者給付も、離職したときの年齢により内容が異なります。
65歳に達する前に離職した一般被保険者には、離職理由や雇用保険の加入期間により原則として90日〜330日にわたる基本手当が支給され、65歳以後に離職した高年齢被保険者には基本手当の30日分または50日分の高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。」
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