FP2級の過去問
2022年9月
実技 問39
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 実技 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
孝一さんは国民年金の第1号被保険者であり、20歳から6年間、国民年金保険料の未納期間がある。このため、今後60歳になるまで国民年金保険料を納付し続けても老齢基礎年金は満額に達しないので、FPの沼田さんに年金額を増やす方法について相談をした。孝一さんの老齢年金に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
<沼田さんの説明>
「孝一さんが老齢年金の額を増やすには、まず60歳から( ア )歳になるまでの間、国民年金に任意加入し、保険料を納付する方法が考えられます。
また、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付すると、付加年金を受給することができます。付加年金の受給額は、( イ )円に付加保険料を納付した月数を乗じた額となります。
さらに孝一さんが66歳に達した日以降、老齢年金の支給繰下げの申し出をすると、年金額を増やして受給することができます。支給繰下げを申し出た場合の年金額の増額率は、( ウ )%に繰り下げた月数を乗じた率となります。」
<沼田さんの説明>
「孝一さんが老齢年金の額を増やすには、まず60歳から( ア )歳になるまでの間、国民年金に任意加入し、保険料を納付する方法が考えられます。
また、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付すると、付加年金を受給することができます。付加年金の受給額は、( イ )円に付加保険料を納付した月数を乗じた額となります。
さらに孝一さんが66歳に達した日以降、老齢年金の支給繰下げの申し出をすると、年金額を増やして受給することができます。支給繰下げを申し出た場合の年金額の増額率は、( ウ )%に繰り下げた月数を乗じた率となります。」
- ア:65 イ:200 ウ:0.7
- ア:65 イ:400 ウ:0.5
- ア:66 イ:200 ウ:0.5
- ア:66 イ:400 ウ:0.7
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この過去問の解説 (3件)
01
「孝一さんが老齢年金の額を増やすには、まず60歳から「ア」65 歳になるまでの間、国民年金に任意加入し、保険料を納付する方法が考えられます。
また、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付すると、付加年金を受給することができます。付加年金の受給額は、「イ」200 円に付加保険料を納付した月数を乗じた額となります。
さらに孝一さんが66歳に達した日以降、老齢年金の支給繰下げの申し出をすると、年金額を増やして受給することができます。支給繰下げを申し出た場合の年金額の増額率は、「ウ」0.7 %に繰り下げた月数を乗じた率となります。」
支給繰上げを申し出た場合の年金額の減額率は、0.5%に繰り上げた月数を乗じた率となります。
あわせて覚えておきましょう。
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02
国民年金の付加年金・繰り上げ受給・繰り下げ受給に関する問題は頻出です。
学科でも高い確率で問われることがあるので、しっかり覚えておきましょう。
(ア)
国民年金の任意加入は65歳までです。
これは老齢基礎年金を満額納めていない者や受給資格を満たしていない者等が、任意加入によって老齢基礎年金の額を増やしたり、受給資格を得るための制度です。
(イ)
付加保険料とは、国民年金第1号被保険者が国民年金の受給額を増やすための制度です。
毎月400円を支払うことで、国民年金の受給額に上乗せして「200円✕付加保険料を納付した月数」を受給することができます。
ちなみに、国民年金基金との併用はできません。
(ウ)
老齢年金の支給繰下げを申し出ることで、年金額を増やすことが可能です。
年金の倍額率は「繰り下げた月数✕0.7%」です。
現在は75歳まで繰り下げが可能で、最大84%の倍額率までの年金を受給することができます。
※繰上げ受給について
老齢年金は本来65歳から受給可能ですが、60歳から受給できる「繰上げ受給」も可能です。
その場合は「繰上げた月数✕0.4%」の減額率になります。
こちらも頻出なので、繰下げ受給と同時にしっかり覚えておきましょう。
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03
「孝一さんが老齢年金の額を増やすには、まず60歳から65歳になるまでの間、国民年金に任意加入し、保険料を納付する方法が考えられます。
また、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付すると、付加年金を受給することができます。付加年金の受給額は、200円に付加保険料を納付した月数を乗じた額となります。
さらに孝一さんが66歳に達した日以降、老齢年金の支給繰下げの申し出をすると、年金額を増やして受給することができます。支給繰下げを申し出た場合の年金額の増額率は、0.7%に繰り下げた月数を乗じた率となります。」
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