FP2級の過去問
2022年9月
実技 問38
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 実技 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
孝一さんの弟である裕二さん(53歳)は、父の太郎さん(85歳)と叔母の恵子さん(78歳)から下記<資料>の贈与を受けた。裕二さんの2022年分の贈与税額を計算した数字として正しいものはどれか。なお、太郎さんからの贈与については、2021年から相続時精算課税制度の適用を受けている。
<資料>
[2021年中の贈与]
・太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,800万円
[2022年中の贈与]
・太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,500万円
・恵子さんから贈与を受けた金銭の額: 500万円
※2021年中および2022年中に上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金の贈与ではない。
孝一さんの弟である裕二さん(53歳)は、父の太郎さん(85歳)と叔母の恵子さん(78歳)から下記<資料>の贈与を受けた。裕二さんの2022年分の贈与税額を計算した数字として正しいものはどれか。なお、太郎さんからの贈与については、2021年から相続時精算課税制度の適用を受けている。
<資料>
[2021年中の贈与]
・太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,800万円
[2022年中の贈与]
・太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,500万円
・恵子さんから贈与を受けた金銭の額: 500万円
※2021年中および2022年中に上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金の贈与ではない。
- 2,130,000(円)
- 2,280,000(円)
- 2,350,000(円)
- 2,380,000(円)
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与税の計算問題は頻出ではありませんが、相続時精算課税制度についてはしっかり理解しておく必要があります。
相続時精算課税制度がわかれば、あとは速算表を見て電卓で計算するだけなので、得点源となりえます。
<祐二さんからの贈与について>
祐二さんからの贈与に関しては、2021年から相続時精算課税制度の適用を受けていることが分かります。
相続時精算課税制度は、特定贈与者から2500万円までの贈与分は非課税となり、相続時に精算することができる制度です。しかし2500万円を超えた分からは一律20%が課税されます。
2022年の祐二さんからの贈与は、2021年の贈与分を引いてから計算する必要があります。
2021年の贈与分を差し引いた非課税枠の残りは以下の通りです。
2500万円ー1800万円
=700万円(非課税枠の残り)
2022年は1500万円の贈与がありますが、非課税枠は700万円で残りに対して一律20%が課税されます。
1500万円ー700万円
=800万円(課税対象額)
800万円✕20%
=160万円
<恵子さんからの贈与について>
恵子さんは叔母であり直系尊属ではないので、速算表では「上記以外の場合」の表を使用します。
そして贈与には基礎控除があるので、最初に基礎控除を引く必要があります。
500万円ー110万円
=390万円
基礎控除後の贈与額は390万円なので、それに該当する箇所を確認します。
390万円✕20%ー25万円
=53万円
よって2022年の贈与税額は
2,130,000(円)
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02
[2021年中の贈与]
・太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,800万円
相続時精算課税制度により、2,500万円まで適用されますので、非課税です。
[2022年中の贈与]
・太郎さんから贈与を受けた金銭の額:1,500万円
2021年に贈与を受けているので合わせる必要があり、3,300万円から2,500万円を引くと800万円が課税対象になり、一律20%となっています。
よって、
(1,800万円 + 1,500万円 - 2,500万円) × 20% = 160万円
・恵子さんから贈与を受けた金銭の額: 500万円
叔母からの贈与は、暦年課税の対象ですので110万円の基礎控除となります。
よって、390万円として上記表を参照します。
(500万円 - 110万円) × 20% - 25万円 = 53万円
以上から、
160万円 + 53万円 = 213万円
となり、答えは 2,130,000 です。
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03
相続時精算課税制度の適用を受けると、2500万円まで非課税、超過分は20%の税金となります。
(1800+1500ー2500)×20%=160万円。
叔母は直系尊属ではないため、下の表を使います。
(500万円ー基礎控除110万円)×20%ー25万円=53万円。
163+53=213万円となります。
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