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FP2級の過去問 2022年9月 実技 問37

問題

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<設例>

孝一さんの父である太郎さんが保有する土地Aおよび土地Bの明細は、下記<資料>のとおりである。仮に孝一さんが土地Aおよび土地Bを相続により取得した場合、小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)の適用対象となる面積の上限として、最も適切なものはどれか。
なお、太郎さんは、土地Aおよび土地B以外に土地(借地権等を含む)は保有していない。
問題文の画像
   1 .
ゼロ(適用なし)
   2 .
200m2
   3 .
300m2
   4 .
420m2
( FP技能検定2級 2022年9月 実技 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

4

小規模宅地等の特例は頻出です。

どんな宅地の場合は、どれだけの限度面積で減額割合なのか、しっかり覚えておきましょう。

今回は減額割合までは出題されていませんが、こちらも頻出なので覚えておく必要があります。

今回は土地が2つあり用途も違うため、分けて考えることが必要となります。

<土地A>

この土地は太郎さんの自宅の土地なので、小規模宅地等の特例の特定居住用宅地に該当します。

しかし孝一さんが相続するにあたり、要件に該当する取得者か確認する必要があります。

そして設問より、太郎さんに同居者はおらず一人暮らしであったことが分かります。

〇特定居住用宅地の要件

・配偶者→無条件で適用

・被相続人の親族、被相続人と生計を一にする親族→相続開始の直前から相続の申告期限までその建物に引き続き居住し、申告期限まで有していることで適用可能

・上記以外の親族→以下の①~⑥を満たすことで適用

 ①日本国籍があること

 ②被相続人に配偶者がいないこと

 ③被相続人の家に同居の相続人がいないこと

 ④相続開始3年前まで他に持ち家に住んだことがないこと

 ⑤取得者の現在住んでいる家を、所有したことがないこと

 ⑥宅地等を相続税の申告期限まで、相続開始時から有していること

今回孝一さんは「上記以外の親族」となり、その中の④に持ち家を所有しているため取得者に該当します。

よって、土地Aは特定居住用宅地等の対象にはなりません。(=0㎡)

<土地B>

この土地は生前太郎さんが賃貸アパートの経営に利用していた土地なので、小規模宅地の特例の貸付事業用宅地に該当します。

しかし孝一さんが相続するにあたり、要件に該当する取得者か確認する必要があります。

取得後は賃貸アパートの経営を孝一さんが継続するつもりであることが、設問から分かります。

〇貸付事業用宅地の要件

・事業承継要件→相続税の申告期限までに引き継ぎ、その貸付事業を行っていること

・保有継続要件→相続税の申告期限まで有していること

・3年以内貸付宅地等→相続開始前3年以内に行い始めた貸付事業でないこと

設問には3年以内かどうか記載されていないため、指示通り考慮しないことにします。

そして事業承継要件と保有継続要件に該当することが分かります。

よって、貸付事業用宅地の要件を満たし取得者となります。

貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合は、200㎡まで5割減となるため、200㎡分まで適用対象となります。

よって<土地A>と<土地B>合わせて、小規模宅地の特例の適用となる土地は、200㎡となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

土地Aは、特定居住用宅地に該当しません。

土地Bは、貸付事業用宅地等に該当します。

貸付事業用宅地等として小規模各地等の特約を受けることができるのは 200㎡ が限度となっているために、適用対象は 200㎡ です。

土地Aは対象外となり、土地Bは限度200㎡ですので、答えは 200㎡ となります。

-1

小規模宅地等の特例の適用対象となる面積は土地Bの200m2のみとなります。

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