FP2級の過去問
2023年1月
実技 問17
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2023年1月 実技 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の青色申告特別控除制度に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )に入る適切な数値を解答欄に記入しなさい。
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高( ア )万円を控除することができる。
(2)この( ア )万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存またはe−Taxによる電子申告を行っている場合は、最高( イ )万円の青色申告特別控除が受けられる。
(3)上記(1)および(2)以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高( ウ )万円を控除することができる。
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高( ア )万円を控除することができる。
(2)この( ア )万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存またはe−Taxによる電子申告を行っている場合は、最高( イ )万円の青色申告特別控除が受けられる。
(3)上記(1)および(2)以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高( ウ )万円を控除することができる。
- ア:55(万円) イ:65(万円) ウ:10(万円)
- ア:65(万円) イ:55(万円) ウ:10(万円)
- ア:50(万円) イ:60(万円) ウ:20(万円)
- ア:60(万円) イ:50(万円) ウ:20(万円)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
青色申告特別控除に関する基本的な問題です。控除額と条件をしっかり覚えておきましょう。
【青色申告特別控除額】
●正規の簿記の原則により記帳している(貸借対照表、損益計算書を添付して申告期限内に提出)
電子申告(e-tax)等の要件を満たしている
⇒65万円
●正規の簿記の原則により記帳している(貸借対照表、損益計算書を添付して申告期限内に提出)
⇒55万円
●上記以外
⇒10万円
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
所得税の青色申告特別控除制度に関する問題は、学科・実技ともに頻出です。
いくら控除できるのか、金額はしっかり覚えておきましょう。
青色申告特別控除制度とは、納税者が帳簿にしっかりとした記帳をし、これに基づいて正しい申告をすることで、税務上優遇する制度のことです。
通常の申告者(白色申告者)とは区別され、控除額が多かったり、他にも繰越控除や繰戻還付などの優遇措置もあります。
青色申告特別控除は承認申請も頻出なので、これらも合わせて覚えておきましょう。
その年の青色申告特別控除を受けたい場合は、以下の申請期限となります。
・すでに業務を行っている者または業務開始が1月15日までの場合
→その年の3月15日まで
・業務開始日がその年の3月16日以降の場合
→業務開始から2カ月以内
(ア)
55万円
不動産所得または事業所得を営んでいる青色申告者が、原則として控除できる金額はどちらの所得を所得を通じて55万円です。
青色申告特別控除は、不動産所得・事業所得・山林所得が対象ですが、55万円の控除が受けられるのは、不動産所得と事業所得だけです。
(イ)
65万円
55万円の青色申告特別控除を受けられる者が、優良電子帳簿保存またはe-Taxにて申告をした場合は、最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。
(ウ)
10万円
55万円または65万円の青色申告特別控除を受けられない者は、最高10万円の青色申告特別控除を受けることができます。
所得が山林所得のみの場合も、最高10万円までの控除となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
2023年1月問題一覧
次の問題(問18)へ