問題
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高( ア )万円を控除することができる。
(2)この( ア )万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存またはe−Taxによる電子申告を行っている場合は、最高( イ )万円の青色申告特別控除が受けられる。
(3)上記(1)および(2)以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高( ウ )万円を控除することができる。