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FP2級の過去問 2023年1月 実技 問36

問題

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<設例>

<設例>を基に解答しなさい。
国内の企業に勤務する伊丹浩二さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2023年1月1日現在のものである。

下記<資料>は、浩二さんの2022年(令和4年)分の「給与所得の源泉徴収票(一部省略)」である。<資料>を基に、浩二さんの2022年分の課税総所得金額(所得控除を差し引いた後の金額)として正しいものはどれか。なお、浩二さんには、2022年において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。
問題文の画像
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6,816,157円
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6,936,157円
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7,416,157円
( FP技能検定2級 2023年1月 実技 問36 )
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この過去問の解説 (2件)

2

給与所得の源泉徴収票を読み解く問題は、頻繁に出題されませんが、数回に1度の間隔で出題されています。

余裕があれば覚えれば問題ないでしょう。

しかし会社員など見覚えのある方であれば、比較的覚えやすいと思います。

今回重要なのは、どの所得控除が適用されるのかということです。

源泉徴収票の中の真ん中下の部分に注目しましょう。

「社会保険料の金額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」「住宅借入金等特別控除の額」の4つがあります。

この中で所得控除できるもの「社会保険料の金額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」の3つです。

「住宅借入金等特別控除の額」は税額控除の対象となるため、今回の課税総所得金額の計算には含めることはできません。

次にそれぞれ、どれくらいの金額が所得控除ができるのでしょうか。

社会保険料の金額・・・全額

生命保険料の控除額・・・最高12万円

 今回は源泉徴収票より8万円

地震保険料の控除額・・・最高5万円

 今回は源泉徴収票より4万円

そして忘れてしまいそうなのが、基礎控除です。

和雄さんの合計所得金額が2400万円以下なので、最高控除額である48万円が控除できます。

よって所得控除できる金額は以下の通りです。

1,413,843+80,000+40,000+480,000

 =2,013,843

そして最後に給与所得控除後の金額(調整控除後)の金額から上記の控除額を引きます。

8,950,000ー2,013,843

 =6,936,157円

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源泉徴収票から課税総所得金額を求める問題です。

課税総所得金額は、給与所得のみの場合、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計」を引いて求めます。この段階でどの控除が適応になるか判断する必要があります。

源泉徴収票より、浩二さんの給与所得控除後の金額は8950000円です。

次に所得控除について判断していきます。

源泉徴収票には社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除の額がそれぞれ記載されています。

住宅借入金等特別控除は税額控除なので、課税総所得金額を求める段階では控除しない、というところがポイント①です。

浩二さんの所得控除は、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除+基礎控除です。

基礎控除を忘れないことがポイント②です。

浩二さんの合計所得金額は2400万円以下なので、基礎控除は480000円となります。

よって、所得控除の合計は

 社会保険料控除1413843円

+生命保険料控除80000円

+地震保険料控除40000円

+基礎控除480000円    

合計2013843円

課税総所得金額

=8950000円-2013843円

6936157円

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