FP2級の過去問 2023年5月 学科 問1
この過去問の解説 (3件)
この問題で覚えておくポイントは、FPと関連法規についてです。
FP業務は様々な分野にわたるため、弁護士や税理士などの専門家の独占業務に抵触しないよう注意が必要です。
主に、他の専門家の業務について、一般的な業務は可能ですが、具体的な業務については注意しましょう。
適切
社会保険労務士の登録を受けていないFPでも、年金の計算方法は、年金定期便などをもとに説明することが可能です。
ただし、申請書の作成や、提出手続きの代行はFPにはできません。
適切
税理士の登録を受けていないFPでも、誰でも閲覧可能な国税庁のホームページをもとに、確定申告の方法について一般的な説明を行うことは可能です。
ただし、確定申告の書類の作成のような業務はできません。
適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPでも、生命保険の必要保障額の一般的な説明を行うことは可能です。
ただし、保険の募集や勧誘のような業務はできません。
不適切
弁護士の登録を受けていないFPは、具体的な法律判断を行うことはできません。
本試験では、”一般的”、”具体的”という言葉にも着目して問題を解くのが良いと思います。
FPの関連法規はほぼ毎回出題される頻出問題です。
FPは国家資格でありながら、独占業務がないため、行える業務が限られています。
キーワードは“個別的・具体的”で、これらの内容の仕事は禁止とされています。
対して、一般的な数値などを用いての概算や、専門的資格が必要ない業務は、有償・無償関係なく行うことができます。
適切
社会保険労務士の登録を受けていないFPが、老齢基礎年金の繰下げ受給の仕組みや年金額の計算方法についての一般的な説明を行うことは可能です。
しかし例えば、FPは年金の請求業務は行うことができません。
これは“個別的な”請求業務だからです。
可能な業務のキーワードは“一般的”です。
適切
税理士の登録を受けていないFPでも、確定申告の方法について一般的な説明を行うことは可能です。
仮の事例を用いて税金の計算をしたり、一般的な税金の説明は、“個別的・具体的な”税務相談ではないので、FPでも問題ありません。
しかしFPは、“個別的・具体的な”税務相談や確定申告書などの税務書類の作成はできません。
可能な業務のキーワードは“一般的”です。
適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPでも、生命保険に加入するための必要保障額の計算を行うことは可能です。
生命保険募集人の業務は、勧誘と募集です。
そのため、それ以外の必要保障額の計算や保険見直しのための相談を受けることは問題はありません。
不適切
弁護士の登録を受けていないFPが、有償で遺産分割協議などの法律事務を行うことは不可能です。
他にも遺言書の作成なども、弁護士の登録が必要な業務なためできません。
しかし公正証書遺言の証人や成年後見制度における任意後見人になることは可能です。
公正証書遺言の証人や任意後見人には資格が不必要なため、有償無償関係なく、引き受けることができます。
FPの職業倫理に関する問題です。毎試験、必ず1問は出題されますので、きちんと得点できるように要点を押さえておきましょう。
年金の計算方法などについて、一般的な解説を行うことはFPに認められている行為です。特に社労士の資格が必要ではありませんので、適切です。
確定申告などを代理で行うためには税理士としての資格が必要ですが、ここでは一般的な確定申告の説明を行うだけですので、FPでも行うことができる業務の範疇です。よって適切です。
生命保険募集人は、具体的な生命保険商品を顧客にすすめることなどができますが、問題文のように必要保障額の計算を行うことは資格が必要ではありません。よって適切です。
遺産分割協議について、相続人の代理人として交渉を行えるのは、弁護士のみです。司法書士にもできません。もちろんFPが代理となるのは不可です。よって不適切です。
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