FP2級の過去問
2023年5月
実技 問40
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
裕子さんは、病気療養のため2023年3月、RA病院に6日間入院し、退院後の同月内に同病院に6日間通院した。裕子さんの2023年3月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が入院について18万円、退院後の通院について3万円、さらに入院時の食事代が9,000円、差額ベッド代が6万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は44万円であるものとする。また、RA病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、多数該当は考慮しないものとし、同月中に<資料>以外の医療費はないものとする。
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
裕子さんは、病気療養のため2023年3月、RA病院に6日間入院し、退院後の同月内に同病院に6日間通院した。裕子さんの2023年3月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が入院について18万円、退院後の通院について3万円、さらに入院時の食事代が9,000円、差額ベッド代が6万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は44万円であるものとする。また、RA病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、多数該当は考慮しないものとし、同月中に<資料>以外の医療費はないものとする。
- 96,570円
- 125,570円
- 163,270円
- 192,270円
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この過去問の解説 (3件)
01
高額療養費の計算問題は頻出です。
文章問題よりも、計算問題の出題率の方が高いため、しっかり計算できるようにしておきましょう。
今回は自己負担限度額の計算式が資料にありますが、特に③の式はとても頻出なので覚えておきましょう。
そして高額療養費の支給額を求める問題、自己負担限度額を求める問題と2パターン出題されます。
どちらが出題されているのかも、しっかり見極める必要があります。
今回は支給額を求める問題です。
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費のうち、自己負担限度額を超えた部分に関して、申請することで支払った医療費が払い戻される制度です。
まずは、どんな費用が高額療養費に該当するのかを見ていきましょう。
健康保険扱いの対象とならないものは、計算に含みません。
・入院費 18万円
・通院 3万円
・食事代 9千円
・差額ベッド代 6万円
このうち、健康保険扱いとなるのは「入院費 18万円」「通院 3万円」の合計21万円です。
食事代・差額ベッド代、先進医療の技術代などは、健康保険扱いとはならないため、計算に含みません。
そしてこの21万円は窓口で支払った自己負担分なので、総医療費とは違います。
裕子さんは56歳の健康保険加入者ということは、窓口で支払った金額は、総医療費の3割だということが分かります。
基本的に計算問題が出題されるのは「被保険者は3割負担」であることが多いため、忘れないようにしておきましょう。
総医療費を求めます。
21万円÷30%
=70万円
総医療費が70万円であることが分かったので、次に自己負担限度額を求めます。
資料にある[医療費の1カ月当たりの自己負担限度額70歳未満の人)]に記載されている計算式を確認しましょう。
裕子さんの標準報酬月額が44万円と問題文に記載されているので、③に該当することが分かります。
80,100+
(70万円ー267,000)✕1%
=80,100+433,000✕1%
=80,100+4,330
=84,430
計算して出てきた金額は、“自己負担限度額”です。
今回は高額療養費として支給される額を求める問題なので、計算式は以下の通りです。
窓口での自己負担額ー自己負担限度額
21万円ー84,430
= 125,570円
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02
高額療養費は医療に要した費用が高額となり、一定額を超えた場合に家計への助成を目的に支給されるものです。本人の申請が必要です。
入院時の食事代、差額ベット代は高額医療費の対象外になるので注意が必要です。
入院費18万円、退院後の通院費3万円、入院時の食事代9,000円、差額ベッド代6万円のうち入院時の食事代及び差額ベット代は高額医療費の対象外です。
よって高額療養費の対象となるのは、入院費18万円と退院後の通院費3万円です。
18万円+3万円=21万円
裕子さんは協会けんぽの被保険者なので、自己負担割合は3割です。
医療費の3割が21万円となるため、
総医療費は21万円÷3割=70万円です。
裕子さんの標準報酬月額は44万円で、医療費の1ヶ月当たりの自己負担限度額は標準報酬月額が③のところに該当するので、
80,100+(700,000−267,000)×1%=84,430円
が限度額となります。
よって高額療養費として支給される金額は
21万−84,430=125,570円
正解は 125,570円 となります。
自己負担額から総医療費を求めることと、対象外が理解できていることを問われる問題です。
よく復習しましょう。
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03
高額療養費として支給される金額を求める問題です。
実技ではよく出題されるので、設問から必要な情報を読み取り、計算をして答えを導き出せるようにしておきましょう。
高額療養費は同月に医療費として支払った金額が自己負担額を超えた場合に、申請することによって払い戻される制度です。
今回は入院費18万円、退院後の通院費3万円、入院時の食事代9,000円、差額ベッド代6万円を支払っています。
70歳未満の場合、1つの医療機関において払っている医療費が21,000円以上のものに限られます。
このうち高額療養費の対象となるのは、治療費として支払っている入院費18万円と退院後の通院費3万円のみです。
18万円+3万円=21万円
裕子さんは協会けんぽの被保険者であるので、自己負担割合は3割です。
21万円は医療費の3割となるため
総医療費は21万円÷3割=70万円
となります。
医療費の1ヶ月当たりの自己負担限度額の表を見ると
標準報酬月額44万では
80,100+
(70万−267,000)×1%
=84,430円
高額療養費として支給される金額は
21万−84,430=125,570円
したがって125,570円になります。
高額療養費の対象となる金額を正確に判断するところが間違いやすい部分です。
入院時に必要となる費用には対象外があるので注意しましょう。
自己負担額は負担割合分の金額なので、総医療費に換算することを忘れないようにしましょう。
自己負担限度額が出たら払い過ぎた分が高額療養費として支給されます。
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