FP2級の過去問
2023年5月
実技 問39
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問題
FP技能検定2級 2023年5月 実技 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>に基づき下記の問について解答しなさい。
裕子さんは、母親の春美さんが亡くなるまでの一定期間、春美さんを介護するために会社を休んでいた。こうした介護を理由に休業する場合に支給される介護休業給付について、FPの駒田さんに質問をした。雇用保険制度の介護休業給付に関する次の説明の空欄( ア )~( エ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
「雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が、配偶者や父母など対象となる家族を介護するために会社を休業した場合、一定の要件を満たせば介護休業給付金を受給することができます。
介護休業給付金は、( ア )について、通算( イ )を限度に支給されます。
また、この介護休業は( ウ )を限度に分割して取得することが可能で、そのたびに給付金を受給することができます。
1日当たりの給付金の支給額は、該当する被保険者が休業を開始した日の前日に離職したものとみなして計算する休業開始時賃金日額の( エ )となりますが、この賃金日額には上限があるほか、対象期間中に会社から一定額以上の賃金が支給されると、給付金が減額されたり不支給となったりする場合もあるので注意が必要です。」
裕子さんは、母親の春美さんが亡くなるまでの一定期間、春美さんを介護するために会社を休んでいた。こうした介護を理由に休業する場合に支給される介護休業給付について、FPの駒田さんに質問をした。雇用保険制度の介護休業給付に関する次の説明の空欄( ア )~( エ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
「雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が、配偶者や父母など対象となる家族を介護するために会社を休業した場合、一定の要件を満たせば介護休業給付金を受給することができます。
介護休業給付金は、( ア )について、通算( イ )を限度に支給されます。
また、この介護休業は( ウ )を限度に分割して取得することが可能で、そのたびに給付金を受給することができます。
1日当たりの給付金の支給額は、該当する被保険者が休業を開始した日の前日に離職したものとみなして計算する休業開始時賃金日額の( エ )となりますが、この賃金日額には上限があるほか、対象期間中に会社から一定額以上の賃金が支給されると、給付金が減額されたり不支給となったりする場合もあるので注意が必要です。」
- (ア)該当する被保険者 (イ)93日 (ウ)3回 (エ)50%
- (ア)対象となる同じ家族 (イ)93日 (ウ)3回 (エ)67%
- (ア)該当する被保険者 (イ)6ヵ月 (ウ)6回 (エ)67%
- (ア)対象となる同じ家族 (イ)6ヵ月 (ウ)6回 (エ)50%
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この過去問の解説 (3件)
01
介護休業給付金に関する問題です。
高齢化が進み、これからますます注文されるところですので、今後も出題される単元です。しっかり押さえておきましょう。
(ア)(イ)(ウ)
介護休業給付金は疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の間、常時介護状態にある家族を救護するための休業である必要があります。
対象となる家族は、
配偶者(内縁含む)、子(養子含む)、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
対象となる同じ家族につき93日を限度に3回まで取得できます。
(エ)
1日当たりの給付金の支給額は、休業開始時賃金日額の67%となります。
休業開始時賃金日額は原則として、介護休業開始前6か月間の総支給額(賞与除く)を180で割った額となります。
介護休業給付金の受給資格は原則として、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上加入していることが必要です。
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02
介護休業給付を今回のように穴埋め形式として出題されるのは稀ですが、選択肢はどれも頻出です。
出題の仕方は変わっていますが、頻出内容なのでしっかり覚えておきましょう。
また出題の仕方が変わっていても、慌てずに必要となるキーワードをしっかり拾うことで、得点源となる問題です。
内容は3級でも出題されるくらい基礎的なので、しっかり読んで解答しましょう。
(ア)
介護休業給付は、「該当する被保険者」ごとに受給することが可能です。
例えば、祖父・祖母・父・母・娘で4人家族だったとします。
祖父の介護をするため父が休業し、既定の日数が終わったら、その後に母、その後に娘など、それぞれが介護を理由に休業することで、介護休業給付を受けることが可能です。
さらに祖母に介護が必要になった際は、再度被保険者それぞれが介護休業をすることができます。
(イ)
介護休業給付は、該当する被保険者ごとに、通算「93」日を限度に支給されます。
祖父を介護するために、父が93日介護休業をして給付を受け、終わったら母、次は娘と、それぞれが支給を受けることが可能です。
(ウ)
介護休業給付は、「3回」を限度に分割して取得することが可能です。
例えばまずは30日休んで復職し、次に30日、そして33日の休業など分割することができ、通算93日までとなります。
(エ)
介護休業給付金の1日支給額は、休業開始時賃金日額の「67%」相当額です。
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03
介護休業給付金に関する問題です。
家族を介護するための休業をした雇用保険の一般被保険者が対象です。
(ア)(イ)
介護休業給付金の対象となる家族は
配偶者、子、父母、配偶者の父母、同居している祖父母、兄弟姉妹、孫です。
対象となる同じ家族1人につき93日まで取得できます。
(ウ)
93日まで取得できる日数のうち、3回まで分割することができます。
給付金もその都度受給となります。
(エ)
1日当たりの給付金の支給額は、休業開始時賃金日額の67%となります。
介護休業給付金の支給対象となる条件は次になります。
・2年以内に12ヶ月以上雇用保険に加入している人
・介護休業後、復職する人
・2週間以上にわたる長期的な介護が必要
・対象者1人につき93日(例:父母それぞれ93日対象)
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