FP2級の過去問 2023年9月 学科 問1
この過去問の解説 (2件)
この問題では、FPが顧客に提供するサービスの種類が、関連する法規に則って適切かどうかを判断することが求められています。
各選択肢はFPが行うアドバイスやサービスを示し、それらが法律上許されているか否かについて問われています。
FPの行動が法的な基準に沿っているかを検討する必要があります。
不適切
金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を結び、特定の株式の購入を勧めました。
しかし、この行為は金融商品取引法に反しています。
なぜなら、Aさんには金融商品取引業の登録がなく、このような具体的な投資勧誘は許可されていないからです。
適切
弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要望に応じて任意後見契約の受任者となりました。
この行為は問題ありません。
任意後見契約を結ぶためには弁護士資格は必要なく、FPであるBさんも受任者になることが可能です。
適切
税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客からの質問に応じて配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件について説明しました。
これは税理士の登録がなくても行える一般的な税法の解説であり、問題ありません。
適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客のライフプラン相談に応じて、老後資金の準備としての生命保険の一般的な活用方法を説明しました。
これは生命保険募集人の登録がなくても許される範囲の一般的なアドバイスであるため、適切な行為です。
この問題のポイントは、FPが提供するアドバイスやサービスが関連法規に則って適切かどうかを判断することです。
金融商品取引業の登録がないFPが具体的な投資勧誘を行う行為は法規に反するため不適切です。
一方で、特別な資格を要する業務に該当しない範囲でのアドバイスやサービス提供は問題ありません。
FPは常に法規を遵守し、専門知識に基づいて適切なサービスを提供する必要があります。
FPの顧客に対する行為に関する問題です。FPの行うことのできる業務範囲を理解しておくことが必要です。
不適切
金融商品取引業を登録していないFPが投資顧問契約を結んで具体的な株式の購入を勧めることは、できません。金融商品取引業の登録がない場合、特定の金融商品を勧めることは制限されています。
適切
FPが任意後見契約の受任者となることは問題ありません。委任後見人となるために資格は必要ないため、弁護士登録がなくても任意後見契約に基づいて財産管理を行うことは認められています。
適切
税理士の登録がないFPでも、一般的な税法の説明やアドバイスは行うことができます。ただし、税理士の独占業務である、税務代理、税務書類の作成、具体的な税務相談の3つは、税理士資格のないFPは行うことができません。
適切
生命保険募集人の登録を受けていないFPでも、一般的な生命保険の活用方法を説明することは問題ありません。ただし、資格を持っていないFPは保険の募集や勧誘を行うことはできません。
FPの行える業務は、一般的な説明などに限られています。
独占した業務はないため、具体的な内容の相談などの業務は行うことができません。
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