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FP2級の過去問 2023年9月 実技 問3

問題

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下記<証券口座の概要>に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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   1 .
金融商品取引業者等は、(a)のみを選択している個人投資家に対して、その口座内での1年間の取引をまとめて取引報告書を交付しなければならない。
   2 .
年初の売却で(b)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に(c)に変更できない。
   3 .
(c)を選択した場合、ほかの金融商品取引業者等に開設している特定口座における損益と通算することはできない。
   4 .
(d)の非課税投資枠を超えた取引は、(a)で取引しなければならない。
( FP技能検定2級 2023年9月 実技 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

0

証券口座には、一般口座、特定口座、NISA口座があります。

選択肢1. 金融商品取引業者等は、(a)のみを選択している個人投資家に対して、その口座内での1年間の取引をまとめて取引報告書を交付しなければならない。

不適切

一般口座での取引に対しては、取引報告書は交付されません

選択肢2. 年初の売却で(b)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に(c)に変更できない。

適切

その年に、どちらかの口座で取引を行うと、その年内にもう一方の口座に変更することはできません。

選択肢3. (c)を選択した場合、ほかの金融商品取引業者等に開設している特定口座における損益と通算することはできない。

不適切

特定口座と一般口座の損益は、確定申告することで損益通算が可能です。

選択肢4. (d)の非課税投資枠を超えた取引は、(a)で取引しなければならない。

不適切

NISAの非課税枠を超えた取引は、一般口座または特定口座のどちらでも取引可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

証券口座は、設問の通りいくつかの種類があります。

選択肢1. 金融商品取引業者等は、(a)のみを選択している個人投資家に対して、その口座内での1年間の取引をまとめて取引報告書を交付しなければならない。

不適切です。

1年間の取引をまとめた取引報告書は交付されないため、取引ごとに作成される取引報告書から自分で損益を計算する必要があります。

選択肢2. 年初の売却で(b)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に(c)に変更できない。

適切です。

源泉徴収「あり」「なし」は、一度売却等があるとその年中は変更することができなくなります。

選択肢3. (c)を選択した場合、ほかの金融商品取引業者等に開設している特定口座における損益と通算することはできない。

不適切です。

他の特定口座との損益通算(一方の口座で出た利益を他の口座の損失と相殺すること)は可能です。

選択肢4. (d)の非課税投資枠を超えた取引は、(a)で取引しなければならない。

不適切です。

NISA口座で非課税投資枠を超えた取引は、一般口座か特定口座で取引することとなります。

一般口座に限りません。

0

ポイントとしては、証券口座について詳しく理解しているかになります。

選択肢1. 金融商品取引業者等は、(a)のみを選択している個人投資家に対して、その口座内での1年間の取引をまとめて取引報告書を交付しなければならない。

誤りです。金融商品取引業者等が、取引報告書を交付しなければならないのは特定口座とNISA口座のみになります。

選択肢2. 年初の売却で(b)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に(c)に変更できない。

正解です。

選択肢3. (c)を選択した場合、ほかの金融商品取引業者等に開設している特定口座における損益と通算することはできない。

誤りです。一般口座でも、他の金融商品取引業者との損益通算は可能です。

選択肢4. (d)の非課税投資枠を超えた取引は、(a)で取引しなければならない。

誤りです。NISAには非課税投資枠がありますが、その投資枠が超えても一般口座、特定口座どちらでも取引が可能です。

まとめ

この問題では、証券口座について詳しく覚えているのであれば、1つずつ丁寧に問題を解くことで正解に導けます。

(a)など文章中に記号が出てきますが、いちいち表を見ているより、語句を文章中の記号に書いてしまうとより問題を解けやすく、ケアレスミスも少なくなるでしょう。

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