FP2級の過去問
2023年9月
実技 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2023年9月 実技 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<証券口座の概要>に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 金融商品取引業者等は、(a)のみを選択している個人投資家に対して、その口座内での1年間の取引をまとめて取引報告書を交付しなければならない。
- 年初の売却で(b)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却の際に(c)に変更できない。
- (c)を選択した場合、ほかの金融商品取引業者等に開設している特定口座における損益と通算することはできない。
- (d)の非課税投資枠を超えた取引は、(a)で取引しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
証券口座には、一般口座、特定口座、NISA口座があります。
不適切
一般口座での取引に対しては、取引報告書は交付されません。
適切
その年に、どちらかの口座で取引を行うと、その年内にもう一方の口座に変更することはできません。
不適切
特定口座と一般口座の損益は、確定申告することで損益通算が可能です。
不適切
NISAの非課税枠を超えた取引は、一般口座または特定口座のどちらでも取引可能です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
証券口座は、設問の通りいくつかの種類があります。
不適切です。
1年間の取引をまとめた取引報告書は交付されないため、取引ごとに作成される取引報告書から自分で損益を計算する必要があります。
適切です。
源泉徴収「あり」「なし」は、一度売却等があるとその年中は変更することができなくなります。
不適切です。
他の特定口座との損益通算(一方の口座で出た利益を他の口座の損失と相殺すること)は可能です。
不適切です。
NISA口座で非課税投資枠を超えた取引は、一般口座か特定口座で取引することとなります。
一般口座に限りません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
ポイントとしては、証券口座について詳しく理解しているかになります。
誤りです。金融商品取引業者等が、取引報告書を交付しなければならないのは特定口座とNISA口座のみになります。
正解です。
誤りです。一般口座でも、他の金融商品取引業者との損益通算は可能です。
誤りです。NISAには非課税投資枠がありますが、その投資枠が超えても一般口座、特定口座どちらでも取引が可能です。
この問題では、証券口座について詳しく覚えているのであれば、1つずつ丁寧に問題を解くことで正解に導けます。
(a)など文章中に記号が出てきますが、いちいち表を見ているより、語句を文章中の記号に書いてしまうとより問題を解けやすく、ケアレスミスも少なくなるでしょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
2023年9月問題一覧
次の問題(問4)へ