FP2級の過去問
2023年9月
実技 問2

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 実技 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および著作権法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされない。
  • 顧客との電話による会話を録音したデータは、個人情報とされない。
  • 自身が記事中で紹介された新聞紙面をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾は必要ない。
  • 公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、引用部分が「主」となる内容で、自ら作成する部分が「従」でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

ファイナンシャル・プランナーは、重要な個人情報を取り扱うため、その管理には十分な注意が必要です。

また、講演会等の資料に他者の作成した著作物を使用する際にも著作権法に抵触しないように気をつけることが必要です。

選択肢1. 個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされない。

適切です。

個人情報保護法によると、個人情報は生存している者の情報に限られており、原則として死者の情報は個人情報とはみなされません。

ただし、生存している者に関係する事項もあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。

選択肢2. 顧客との電話による会話を録音したデータは、個人情報とされない。

不適切です。

電話の会話を録音したデータも個人情報です。

選択肢3. 自身が記事中で紹介された新聞紙面をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾は必要ない。

不適切です。

新聞紙面も新聞社が作成した著作物であり、許諾が必要です。

選択肢4. 公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、引用部分が「主」となる内容で、自ら作成する部分が「従」でなければならない。

不適切です。

他者の著作物を引用する場合はあくまで「従」であることが重要で、自分が作成する部分を「主」とします。

他者が作成したものをあたかも自分が作成したように装ってはいけません。

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02

個人情報や著作権に該当するかしないかを理解しておくことが必要です。

選択肢1. 個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされない。

適切

個人情報は生存する個人に関する情報です。

選択肢2. 顧客との電話による会話を録音したデータは、個人情報とされない。

不適切

音声も個人情報として扱われます。

選択肢3. 自身が記事中で紹介された新聞紙面をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾は必要ない。

不適切

選択肢のように私的利用の範囲を超える場合、新聞社の許諾は必要です。

選択肢4. 公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、引用部分が「主」となる内容で、自ら作成する部分が「従」でなければならない。

不適切

正しくは、自ら作成する部分が「主」で、引用部分が「従」です。

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03

ポイントとしては、個人情報保護法と著作権法の基本について理解していることです。

選択肢1. 個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされない。

正解です。

死者に関する情報でも、現実に生きている人の個人情報がわかる場合は個人情報とみなされます。

選択肢2. 顧客との電話による会話を録音したデータは、個人情報とされない。

誤りです。

選択肢3. 自身が記事中で紹介された新聞紙面をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾は必要ない。

誤りです。この場合著作権法で違反になります。

ちなみに、違反にならない例は、法令や条例、通達、判決などになります。

選択肢4. 公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、引用部分が「主」となる内容で、自ら作成する部分が「従」でなければならない。

誤りです。

まとめ

今回の問題では、あまり難しい部分ではなく、基本的なことが理解できていれば正解に導くことができるでしょう。

普段の社会生活でも耳にしやすいところなのでしっかりと覚えておくと今後のためにも良いでしょう。

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