FP2級の過去問
2023年9月
実技 問1

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 実技 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア) 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
(イ) 税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の無料相談に訪れた相談者に対し、相続人の具体的な相続税額を計算した。
(ウ) 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
(エ) 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に、有償で公的年金の受給見込み額を計算した。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア) 〇

有償・無償に関係なく、必要保障額を試算することは問題ありません。

(イ) ×

具体的な相続税額の計算は、税理士の独占業務に該当します。

(ウ) ×

具体的な株式の投資時期等の判断や助言を、有償で行うことはできません。

(エ) 〇

公的年金の受給見込み額を計算することは、社会保険労務士の独占業務に該当しないため、FPが行っても問題ありません。

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02

ファイナンシャル・プランニング業務は幅広いですが、他の職業の法律に抵触しない範囲での業務遂行が必要となります。

(ア) 保険の募集や勧誘は保険業法に抵触するため行うことができませんが、必要保障額の試算は行うことができます。

(イ) 税理士資格のないFPは、税理士法により具体的な事例における相続税額の計算をすることはできません。

(ウ) 投資助言・代理業の登録を受けていないFPは、金融商品取引法により具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことはできません。

(エ) 社会保険労務士の登録を受けていないFPでも、公的年金の受給見込み額の計算を行うことができます。

年金の請求手続き業務などは、社会保険労務士法により社労士資格がないと行うことができません。

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03

ポイントとして、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法をしっかり理解しているかになります。

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

誤りです。(ウ)、(エ)についてそれぞれ間違いです。

まず、(ウ)について有償無償関係なく、投資助言・代理業の登録を受けていないFPが具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行えません。

また、(エ)について顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に、有償で公的年金の受給見込み額を計算することは有償であっても行うことができます。

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

誤りです。(ア)、(イ)についてそれぞれ間違いです。

(ア)について生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づいていれば、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも有償で有償で具体的な必要保障額を試算することができます。

(イ)について税理士の登録を受けていないFPが、相続人の具体的な相続税額を計算することはできません。

選択肢3. (ア)○  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

正解です。

選択肢4. (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

誤りです。全て当てはまっていません。

まとめ

この問題で出題される部分は、基本を押さえておけば解ける問題です。ちょっとした言葉の違いなどで正しいかどうか判断する必要があります。

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