FP2級の過去問
2023年9月
実技 問13
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 実技 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
下記<資料>の養老保険のハーフタックスプラン(福利厚生プラン)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○を、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、当該法人の役員・従業員の大部分は法人の同族関係者ではない。
<資料>
保険の種類:養老保険
契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人:株式会社YC
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
(ア) 部課長等の役職者のみを被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められる。
(イ) 原則として役員・従業員全員を被保険者とする普遍的加入でなければ、株式会社YCが支払った保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができない。
(ウ) 養老保険に入院特約等を付加した場合、株式会社YCが支払った養老保険部分の保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができない。
(エ) 死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社YCは当該契約に係る資産計上額を取り崩し、同額を損金の額に算入する。
<資料>
保険の種類:養老保険
契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人:株式会社YC
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
(ア) 部課長等の役職者のみを被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められる。
(イ) 原則として役員・従業員全員を被保険者とする普遍的加入でなければ、株式会社YCが支払った保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができない。
(ウ) 養老保険に入院特約等を付加した場合、株式会社YCが支払った養老保険部分の保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができない。
(エ) 死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社YCは当該契約に係る資産計上額を取り崩し、同額を損金の額に算入する。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
養老保険のハーフタックスプラン(福利厚生プラン)に関する問題です。
(ア) ×です。
部課長等の役職者のみを被保険者とする加入基準は、普遍的に設けられた格差とは認められません。
勘定科目はその役職者の給与となります。
(イ) ○です。
問題文の通りです。
(ウ) ×です。
入院特約を付加したとしても保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができます。
(エ) ○です。
死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社YCには保険金が入金されません。
したがって、雑損失や死亡退職金として、資産計上されていた保険積立金を取り崩します。
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02
(ア) ×
部課長等の役職者のみを被保険者とする場合、普遍的格差とは認められません。
(イ) 〇
適切です。
(ウ) ×
入院特約等が付加されている場合、養老保険部分の保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができます。
(エ) 〇
適切です。
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03
ポイントとしては、ハーフタックスプランについて細かいところまで理解しているかになります。
誤りです。
正解です。
(ア)については、役員や部課長などを被保険者としている場合は普遍的格差と認められません。
(イ)については、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、満期保険金受取人が法人というこの全てが満たされないと適用されません。
(ウ)については、養老保険部分の保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入し、その特約に応じて経費処理する必要があります。また、傷害特約なども対象になります。
(エ)については、雑損失として損金の額に計上します。
誤りです。
誤りです。
問題を読み違えると違う答えになってきますので、読み間違いがないよう焦らず、自分の知識と照らし合わせて回答しましょう。
もし、気になるところがあればそこを丸や線を使って印をつけるのも良いでしょう。
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