FP2級の過去問
2023年9月
実技 問12

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問題

FP技能検定2級 2023年9月 実技 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

山岸幸太郎さん(48歳)が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

・山岸さんが虫垂炎で8日間継続して入院し、その入院中に公的医療保険制度の対象となる所定の手術を1回受け、退院後にケガで公的医療保険制度の対象となる所定の手術を入院せずに1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ア )万円である。
・山岸さんが初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため20日間継続して入院し、その入院中に公的医療保険制度の対象となる所定の手術を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( イ )万円である。
・山岸さんが余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額は( ウ )万円である。なお、指定保険金額に対する6ヵ月分の利息と保険料相当額は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • ア:31(万円)  イ:560(万円)  ウ:1,900(万円)
  • ア:33(万円)  イ:560(万円)  ウ:1,800(万円)
  • ア:31(万円)  イ:580(万円)  ウ:1,800(万円)
  • ア:33(万円)  イ:580(万円)  ウ:1,900(万円)

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この過去問の解説 (3件)

01

(ア)33万円

・入院8日間による入院給付金 ⇒ 30万円

・入院中の手術 ⇒ 入院中の手術は対象外

・退院後のケガによる手術(入院なし) ⇒ 30×10% = 3万円

(イ)580万円

・3大疾病保険金 ⇒ 500万円

・特定疾病診断保険 ⇒ 500×10% = 50万円

・入院20日間による入院給付金 ⇒ 30万円

・入院中の手術 ⇒ 入院中の手術は対象外

(ウ)1900万円

●リビング・ニーズ特約保険とは、余命が6か月以内と判断されたときに3,000万円を上限として死亡保険金の範囲内で保険金を受け取れる特約のことです。

・終身保険 ⇒ 100万円

・定期保険 ⇒ 1,400万円

・身体障害保障保険 ⇒ 400万円

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02

<資料>を見て、該当の保障内容に当てはめていきます。

ア 虫垂炎での入院が8日間あり、入院日数が1日に達しているため、入院給付金が30万円支給されます。

入院中と退院後にそれぞれ1回手術を受けていますが、外来手術給付金が支給されるのは入院を伴わない所定の手術を受けたときに限られるため、退院の手術1回が該当し、

入院給付金30万円×10%=3万円が支給されます。

よって、アは入院給付金30万円+外来手術給付金3万円=33万円となります。

イ がん(悪性新生物)と診断されたときは、3大疾病保険金500万円が支払われます。

また、3大疾病保険金が支払われるときに合わせて特定疾病診断保険金が3大疾病保険金500万円×10%=50万円支払われます。

さらに、治療のため20日間入院しており、入院日数が1日に達しているため、入院給付金が30万円支給されます。(入院中の手術は外来手術給付金の対象外です。)

したがって、イは3大疾病保険金500万円+特定疾病診断保険金50万円+入院給付金30万円=580万円となります。

ウ リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金を前倒しで支払う特約のことです。

終身保険の死亡保険金100万円+定期保険の死亡保険金1,400万円+身体障害保障保険の死亡保険金400万円=1,900万円となり、3,000万円以内のため1,900万円全額が請求できます。

なお、資料の一番下の(※)部分に「新3大疾病保障保険の死亡保険金は、リビング・ニーズ特約による保険金支払の対象となりません。」と記載があるため、今回の計算には含みません。

参考になった数1

03

ポイントとしては、資料からしっかりと読み取れるかになります。

選択肢1. ア:31(万円)  イ:560(万円)  ウ:1,900(万円)

誤りです。

選択肢2. ア:33(万円)  イ:560(万円)  ウ:1,800(万円)

誤りです。

選択肢3. ア:31(万円)  イ:580(万円)  ウ:1,800(万円)

誤りです。

選択肢4. ア:33(万円)  イ:580(万円)  ウ:1,900(万円)

正解です。

(ア)については、8日間継続して入院しているため入院給付金の30万円が当てはまります。ただ、虫垂炎の入院中に公的医療保険制度の対象となる所定の手術を1回受けても、何の対象にも当てはまりません。また、ケガにより入院せずに手術を1回行っているため外来手術給付金が当てはまります。そのため、30万円×10%の対象になります。

よって答えは、それぞれ計算して33万円になります。

(イ)初めてがん(悪性新生物)と診断されていますので3大疾病保険金500万円と特定疾病診断保険金の対象になるため500万円×10%が給付されます。また、治療のため20日間継続して入院したため、入院給付金の30万円が当てはまります。その入院中に公的医療保険制度の対象となる所定の手術を1回受けていますが、どの保険金の対象にもなりません。

よって答えは、それぞれ計算して580万円となります。

(ウ)リビング・ニーズ特約の請求できる金額について問われているので、リビングニーズ特約の欄から死亡保険金の範囲内、かつ、3000万円以内の金額として終身保険と定期保険の死亡保険金100万円と1400万円が対象となります。

ただ、資料の一番下※の新3大疾病保障保険の死亡保険金は対象にならないので注意です。

そして、身体障害保障保険の死亡保険金の400万円が対象となり、合計で1900万円となります。

まとめ

今回の問題の場合、ほとんどが資料から読み取って答えに導いています。細かい規定や数字や文字があり、それぞれケアレスミスにならないように読み取って答えに導くことが求められます。

参考になった数0