FP2級の過去問
2023年9月
実技 問15
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問題
FP技能検定2級 2023年9月 実技 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の榎田さんが2023年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、榎田さんの2023年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、榎田さんの2023年分の所得は、給与所得610万円のみであるものとし、榎田さんは妻および母と生計を一にしている。また、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)については考慮せず、保険金等により補てんされる金額はないものとする。
- 43,000円
- 463,000円
- 493,000円
- 550,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
医療費控除額は、
医療費控除額=医療費総額 - 保険金など - 10万円
で求めることができます。
・医療費総額
⇒ 人間ドックは受診するだけでは医療費としてみなされません。そのため、
63,000 + 47,000 + 33,000 + 450,000 = 593,000円
・保険金などに関しては、今回の設問ではありません。
以上より、
医療費控除額は、593,000 - 100,000 = 493,000円となります。
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02
医療費控除の金額を計算する問題です。
①医療費控除は、本人分だけでなく生計を一にしている家族の分も含めて計算することができます。
2023年1月支払の母の入院治療代は63,000円が対象となります。
2022年12月分の入院代および治療費が含まれていたとしても、支払った年の控除の対象となります。
②人間ドックは受診しただけでは医療費控除の対象とはならないため、妻の57,000円は対象外です。
榎田さん本人は人間ドックにより重大な疾病が発見され通院治療が必要となったため、人間ドックも医療費控除の対象となります。
したがって、47,000円+33,000円=80,000円
③母の歯科治療代450,000円は全額医療費控除の対象となります。
①~③の合計金額から100,000円を控除した額が医療費控除の金額となります。
63,000+80,000+450,000-100,000=493,000円
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03
ポイントとしては、医療費控除について全体的に理解しているかになります。
誤りです。
誤りです。
正解です。
前年の2022年の医療費でも支払った年が2023年であれば2023年の医療費控除の対象になります。よって、入院治療による医療費控除は63000円となります。
次に、人間ドックなどの健康診断で重大な疾病が見つかり、治療が必要な場合の検査費用は医療費控除の対象になるため、榎田さんの通院治療費も含め8万円が医療費控除の対象になります。
また、インプラントによる治療についてですが、虫歯による治療なので医療費控除の対象となり、45万円が医療費控除となります。
これら全てを足して593000円となりますが、医療費控除が200万円以下でかつ保険金などがないため、これらから10万円を引いて2023年の医療費控除の総額は、493000円となります。
誤りです。
医療費控除の算式や医療費控除の対象になる部分とならない部分を明確に理解ていないと解けない問題でした。
算式は必須で、医療費控除になるかどうかの部分は、しっかりと対象と対象でない部分を覚えましょう。
また、1桁違いなど計算ミスも注意しておきましょう!
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